北海道中富良野町:小規模事業者経営改善資金利子補給補助金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 0%

経済環境の変化に対して町内中小企業者を支援し、本町商工業者等の活性化を図るため、株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)の小規模事業者経営改善資金(以下「マル経融資」という。)の融資を受けた者に対し、その利子の一部を補給することにより、経営の安定と発展に資することを目的とする。

補助の対象となる事業資金は、平成24年4月1日から令和9年3月31日までの間に、運転資金及び設備資金を目的として借り入れた公庫のマル経融資とする。
利子補給補助の期間は、最も遅く融資を受けた日から起算して10年以内とする。ただし、中途において償還が完了したときは、その償還日までとする。

株式会社日本政策金融公庫の小規模事業者経営改善資金(マル経融資)の利子(延滞利息を除く)
【補助金額】 
・申請者負担の年1%を超える部分の年2%以内を上限として利子補給の対象金額とする
ただし、延滞利息を除く


中富良野町
中小企業者,小規模企業者
運転資金及び設備資金を目的として借り入れた公庫のマル経融資

2012/04/01
2027/03/31
・中富良野町商工会の長の推薦を受けた者とする
・公租公課を滞納していないこと

①交付申請⇒ ②申請書類の審査⇒ ③交付決定⇒ ④指定口座へ振込

当該年度分について、利子補給補助金交付申請書(様式第1号)、公庫が発行する利息支払証明書、必要と認める書類を当該年度2月末日までに提出(商工会を通じて)

企画課商工観光係 電話番号:0167-44-2133 窓口の場所:役場庁舎 1階 ※詳しくは、中富良野町商工会にご相談ください

経済環境の変化に対して町内中小企業者を支援し、本町商工業者等の活性化を図るため、株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)の小規模事業者経営改善資金(以下「マル経融資」という。)の融資を受けた者に対し、その利子の一部を補給することにより、経営の安定と発展に資することを目的とする。

補助の対象となる事業資金は、平成24年4月1日から令和9年3月31日までの間に、運転資金及び設備資金を目的として借り入れた公庫のマル経融資とする。
利子補給補助の期間は、最も遅く融資を受けた日から起算して10年以内とする。ただし、中途において償還が完了したときは、その償還日までとする。

運営からのお知らせ