熊本県熊本市:商店街出店支援事業費補助金(にぎわい創出支援)

上限金額・助成額50万円
経費補助率 50%

物価高騰等の影響を受ける中、商店街の空き店舗への出店を促進し、商店街の活性化や賑わい創出を図るため、中小企業者が商店街エリアにある空き店舗を活用して小売業、飲食業又はサービス業のいずれかの店舗を出店する事業、商店街団体等がコミュニティ施設等のにぎわい創出施設を新設する事業、商店街エリアにある空き店舗の所有者が店舗規模のミスマッチなどの理由か借り手のつかない状態にある店舗を複数店舗に分割するための事業に対して、改装費等の一部を補助します。

■対象経費
(1) 店舗の改装に要する内装、外装、設備等の工事費
(2) 上記(1)に伴う既存設置物の処分費
(3) 上記(1)に伴う設計費
(4) 家賃(上限2か月分)
(5) 礼金
(6) 仲介手数料
(7) 広報費
(8) 備品購入費(机、椅子等のうち、当該施設の利用に供するものに限る)
(9) その他市長が特に必要と認めるもの

■補助対象外経費
(1) 消耗品の購入・設置に係る費用
(2) 交付決定前に契約または着工している改装費等(当該空き店舗の賃貸借契約に当たり、交付決定前に支払う必要のある家賃、礼金及び仲介手数料を除く。)
(3) 建築基準法、消防法その他法令に違反する改装費
(4) 次のいずれかに該当する者に係る家賃、礼金及び仲介手数料
 ア 空き店舗の所有者本人
 イ 空き店舗の所有者が個人の場合には、2親等以内の親族である者
 ウ 空き店舗の所有者が法人である場合には、役員または従業員の身分を有する者
(5) 消費税及び地方消費税


熊本市
中小企業者,小規模企業者
商店街団体等がコミュニティ施設等のにぎわい創出施設を新設する事業

2026/04/13
2026/07/10
補助対象となる空き店舗に出店する中小企業者等や空き店舗の所有者で、申請される支援において次のすべての要件を満たす方が対象となります。
・熊本市内の商店街の地区に所在する空き店舗の所有者と令和8年(2026年)4月1日(水)以降に賃貸借契約を締結した事業者(ただし、空き店舗の所有者本人が出店する場合等、特別な事情がある場合は、この限りではない。)
 ※商業施設等のテナント型店舗は対象外です。
 ※商店街地区については、本ページ下部をご確認ください。
  ご不明な場合は、店舗住所をご確認の上、商業金融課へお尋ねください。
・熊本市内の商店街の地区からの移転でない事業者等(ただし、まちなか再生プロジェクトの適用により商店街の地区から移転する事業者を除く。)
・空き店舗で小売業、飲食業、サービス業のいずれかを営む事業者(ただし、事務所機能のみの出店は除く。)
・出店エリアの商店街団体の活動に積極的に参加するよう努める事業者

※交付決定後に契約、発注及び支払いを行い、令和9年(2027年)2月26日(金)までに、改装工事及び支払いが完了し、かつ、実績報告を提出できるものが対象
※新規出店支援における「設備」とは、店舗の外壁、内壁、床又は天井に固定されるもので、設置に伴い工事を必要とするもの(店舗の看板、照明、シンク、トイレ、カウンター、空調設備等)です。
※広報費は広告宣伝費,チラシデザイン費,チラシ印刷費,ロゴ制作費,HP制作委託費などを対象とします。
※上記表に加え「国、県その他の団体の補助又は熊本市の他の補助制度において補助を受けている場合の同一補助対象経費」については、補助対象外になります。

■交付の条件
交付の条件に違反した場合、補助金を返還していただくことがあります。
1.遅くとも交付確定の日から30日以内に当該店舗にて事業活動を開始すること。
2.新規出店支援では、当該店舗にて事業活動を開始した日から24月以内に事業廃止、移転、譲渡等をしないこと。
3.にぎわい創出支援にあっては、遅くとも交付確定の日から30日以内に施設の利用を開始できる状態とすること。また、交付確定の日から24月以内に事業廃止、移転、譲渡、事業内容変更等をしないこと。
4.空き店舗リノベーション支援では、遅くとも交付確定の日から30日以内に入居者の募集を開始すること。また、交付確定の日から24月以内で入居者の募集を中止しないこと(入居者が決定した場合を除く)。
5.交付申請書に記載した事項を変更しようとするとき(軽微な変更をしようとするときは除く)は、あらかじめ市長の承認を受けること。
6.補助事業が予定の期間内に完了しないとき、又は当該事業の遂行が困難となったときは、速やかに市長に報告して、その指示を受けること。
7.補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けること。
8.補助事業が完了したときは、完了した日から30日を経過する日又は当該年度の2月末日のいずれか早い日までに、市長に対し所定の実績報告を行うこと。
9.補助金額の確定のために現地調査、書類確認、質問等が必要な場合は、市の求めに応じこれに協力すること。
10.補助金の支払の請求は、その額の確定後、別に指定する期限までに所定の請求書により行うこと。
11.補助事業の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理するとともに、これらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管すること。
12.補助金を他の用途に使用しないこと。
13.補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)のうち取得価格又は効用の増加価格の単価が50万円以上のものは、取得し、又は効用の増加があったときから2年間、市長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。
14.市長の承認を受けて取得財産等を処分することにより収入があった場合は、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。
15.取得財産等は、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならないこととし、当該管理運営について市長が調査をするときは、これに協力すること。
16.前各号に掲げるもののほか、法令その他市長が必要があると認め指示する事項を遵守すること。

※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
■書類の提出方法
〇郵送または窓口持参
 〒860-8601
 熊本市中央区手取本町1番1号 8階
 熊本市商業金融課 宛

〇オンライン上での申請(事業計画書等の提出のみ ※実績報告除く)
以下のフォームへ入力およびファイルのアップロードを行ってください。
熊本市商店街出店支援事業 申請フォーム:https://logoform.jp/form/TGU5/989251

経済観光局 産業部 商業金融課 電話番号:096-328-2424 Fax:096-324-7004 メール: syougyoukinyuu@city.kumamoto.lg.jp

物価高騰等の影響を受ける中、商店街の空き店舗への出店を促進し、商店街の活性化や賑わい創出を図るため、中小企業者が商店街エリアにある空き店舗を活用して小売業、飲食業又はサービス業のいずれかの店舗を出店する事業、商店街団体等がコミュニティ施設等のにぎわい創出施設を新設する事業、商店街エリアにある空き店舗の所有者が店舗規模のミスマッチなどの理由か借り手のつかない状態にある店舗を複数店舗に分割するための事業に対して、改装費等の一部を補助します。

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