滋賀県:若年層等人材確保・定着補助金(奨学金返還支援)
事業者が奨学金を返済している従業員に対し、手当等を支給することで奨学金返済を支援する社内制度のことです。
滋賀県と(公財)滋賀県産業支援プラザはこの制度を導入する事業者をサポートする事業をスタートします。
補助対象事業者が支援対象者に対して奨学金返済支援のために支援対象従業員本人に対して直接支払った手当等および代理返済に要する経費
事業者が奨学金を返済している従業員に対し、手当等を支給すること
2026/04/13
2027/01/29
次の全てを満たす企業等とします。
補助対象企業
滋賀県内に事業所があること
従業員への奨学金返済支援制度を設けていること
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者、特定非営利活動法人、農事組合法人、社会福祉法人等で、「三方よし宣言」を行い、自社の採用・育成方針等を社内外に対して発信していること、他
支援対象者
上記企業等に勤め、次の要件を全て満たす者。
雇用期間の定めのない従業員であること
補助金の交付を受けようとする令和9年3月31日時点において35歳以下であること
県内の事務所または事業所等に勤務していること
令和9年3月31日時点において申請時と同じ補助金対象業者に雇用されていること
補助対象事業者が個人事業主(実質的に代表者の個人事業と認められる法人を含む)である場合においては、当該個人事業主とその親族でないこと。ただし、勤務実態、勤務条件が支援対象従業員以外の従業員と同様であると認められる者を除く
役員等、事業主と利益を同一にする地位にないこと
令和7年4月1日以後に雇用されていること。
申請日において、奨学金を返済中であるか、申請日の属する年度から返還開始予定であること
本補助金以外に県の財源による奨学金返済支援の支給を受けていないこと
支援対象期間
・複数年度間で引き続き本補助金を活用しようとする場合における支援対象期間は、支援対象従業員ごとに5年を上限とする。なお、5年とは、支援対象従業員が雇用期間の定めのない従業員として採用された日以降に迎える初回給与支給日の属する月を1箇月目とし、60箇月目までとする。
※上記にかかわらず、支援対象従業員が雇用期間の定めのない従業員となった日の属する月に返済猶予期間が経過していない場合、5年とは初回返済日以降に迎える初回給与支給日の属する月を1箇月目とし、60箇月目までとする。
※次年度以降の事業実施については、滋賀県から支援プラザに対し補助金が交付されることを前提にしています。
随時受付。事務局宛てに原則、電子申請にてご提出ください。以下の書類を全て揃えたうえで、メールしてください。
・交付申請書(様式第1号)
・補助対象中小企業等確認書(別紙1)
・事業計画書(別紙2)
・誓約書(別紙3)
・納税証明書※直近3ヶ月以内
・三方よし宣言書(別紙4)
・就業規則等に本制度を設けていることが確認できる書類の写し
公益財団法人滋賀県産業支援プラザ 総務企画部 企画・DX推進課
TEL:077-511-1411
FAX:077-511-1418
事業者が奨学金を返済している従業員に対し、手当等を支給することで奨学金返済を支援する社内制度のことです。
滋賀県と(公財)滋賀県産業支援プラザはこの制度を導入する事業者をサポートする事業をスタートします。
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