岐阜県関市:中心市街地活性化総合支援事業補助金(まちなか文化活動支援事業)

上限金額・助成額140万円
経費補助率 50%

市内における社会的、経済的及び文化的活動の拠点となるのにふさわしい魅力ある中心市街地の形成を図る。

施設使用料、広告宣伝費、賃借費、光熱費等の文化活動に要する経費


関市
中小企業者,小規模企業者
中心市街地活性化団体が、せき・まちかど工房ギャラリーにおいて、1年を通して行う文化活動事業

2020/11/20
2027/03/31
中心市街地活性化団体及び事業者(市税等市に納付すべき歳入金を滞納していない者)

※中心市街地活性化団体とは
1、商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に規定する商店街振興組合、商店街振興組合連合会その他商店街の振興に寄与することを目的として設立された団体
2、商工会議所法(昭和28年法律第143号)に規定する商工会議所
3、中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に規定する商店街の事業協同組合
4、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条第3号に規定する公益法人又は特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人であって、中心市街地の活性化を図ることを目的とするもの
5、前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める団体

■補助対象区域
せき・まちかど工房ギャラリー(本町2丁目24番地)

申請者は補助対象事業開始前に提出書類(1)の書類を提出し、事業終了後、(2)の書類をいずれも関市役所北庁舎2階商工課まで、提出をお願いします。

■提出書類
(1)事業開始前
・事業計画書
・交付申請書
・収支予算書(任意様式)
・誓約書兼同意書 ※空き店舗等活用支援事業のみ
・賃貸借契約書(写し) ※空き店舗等活用支援事業においては賃借料の場合
・施工業者等の見積書又は請負契約書(写し) ※空き店舗等活用支援事業においては店舗改修費の場合
・補助対象事業開始前の施工箇所等の写真及び平面図 ※空き店舗等活用支援事業においては店舗改修費の場合

(2)事業終了後
・実績報告書
・交付請求書
・収支決算書(任意様式)
・施工業者等の領収書(写し)
・補助対象事業実施時及び完了時の現場写真 ※空き店舗等活用支援事業においては店舗改修費の場合

なお、補助対象事業区分「1、空き店舗等活用支援事業」以外を申請される場合は必ず、商工課まで事前にご相談ください。

関市役所産業経済部商工課(北庁舎2階) 電話: 0575-23-6753 ファクス: 0575-23-7741

市内における社会的、経済的及び文化的活動の拠点となるのにふさわしい魅力ある中心市街地の形成を図る。

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