埼玉県さいたま市:民間建築物吹付けアスベスト除去等事業補助金(除去等事業)
上限金額・助成額600万円
経費補助率
66.7%
アスベストが含有されているおそれのある吹付け材(露出の有無に関らず)の分析調査や、吹付けアスベスト又はアスベスト含有吹付けロックウールの除去等を行う場合、費用の一部を補助します。
■対象経費
アスベストが含有されていることが確認された吹付けアスベスト又は吹付けロックウール(含有するアスベストの重量が建築材料の重量の0.1パーセントを超えるもの)について除去(耐火被覆工事を含む)、封じ込め若しくは囲い込みの措置を行うこと又は吹付けアスベスト等が施工されている建築物の除却を行うことに要する経費
■補助額:補助対象建築物1棟につき
補助対象経費の3分の2以内の額(600万円を限度とします。)(消費税等仕入控除税額が明らかな場合は当該消費税等仕入控除税額を減額した額)
(補足)消費税法に定める課税事業者(届出により課税事業者となる場合を含み、簡易課税事業者を除く。)で、補助対象経費を控除対象仕入税額に算入する場合は、消費税等仕入控除税額を減額した額が補助金の額となります。
アスベストが含有されていることが確認されたもので、建築物の壁、柱、天井等に施工された吹付けアスベスト又は吹付けロックウール(含有するアスベストの重量が建築材料の重量の0.1パーセントを超えるものに限ります。)について行う除去(耐火被覆材として施工された吹付けアスベスト又は吹付けロックウールを除去した結果、耐火性能を満たさなくなる露出した鉄骨等の部材については、建築基準法令の求める耐火性能を満たすために行う耐火被覆工事を含みます。)、封じ込め若しくは囲い込みの措置又は吹付けアスベストが施工されている建築物の除却のうち、その事業の計画の策定等を一般建築物石綿含有建材調査者、特定建築物石綿含有建材調査者又は一戸建て等石綿含有建材調査者が行うとともに、当該計画に基づく現場体制に基づき実施するもの
■対象となる吹付け材の具体例
吹付けアスベスト、アスベスト含有吹付けロックウール、吹付けバーミキュライト、吹付けひる石、吹付けパーライト等 (※外壁塗装材は補助対象外です。)
2026/04/01
2026/11/30
補助対象建築物の所有者又は建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第3条に規定する区分所有者の団体の代表者(国、地方公共団体若しくはこれらに準じる方又は大規模な事業者の方は除きます。)
(補足)大規模な事業者とは、資本金の額又は出資の総額が、3億円を超える会社並びに常時使用する従業員の数が、300人を超える会社及び個人とします。
■補助対象建築物
さいたま市内にある民間の建築物(国、地方公共団体、その他これらに準じる者が所有するものを除く)とします。
■施工者
施工者は、次のいずれかの者であることとします。
・一般財団法人日本建築センターが審査証明した「吹付けアスベスト粉じん飛散防止処理技術」を有する者
・一般財団法人日本建築センター編集・発行の「改訂 既存建築物の吹付けアスベスト粉じん飛散防止処理技術指針・同解説 2006」に掲げるそれぞれの工法に従って施工した十分な実績を有し、アに規定する飛散防止処理技術に相当する技術を有すると認められる者
■施工方法
施工方法は、次のいずれかによるものであることとします。
・一般財団法人日本建築センター編集・発行の「改訂 既存建築物の吹付けアスベスト粉じん飛散防止処理技術指針・同解説 2006」に掲げるそれぞれの工法
・一般財団法人日本建築センターが審査証明した「吹付けアスベスト粉じん飛散防止処理技術」一覧に掲げるそれぞれの工法
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
■交付申請
着手前にアスベスト除去等事業補助金交付申請書(除去等事業)に必用書類を添えて申請して下さい。
※申請の前に必ず事前相談を行ってください。事前相談は随時承ります。
■補助金の請求
補助金額の確定通知を受けたときは、完了した日の属する年度の3月10日までに、アスベスト除去等事業補助金交付請求書を提出して下さい。
建設局/建築行政部/建築総務課 企画係
電話番号:048-829-1539 ファックス:048-829-1982
アスベストが含有されているおそれのある吹付け材(露出の有無に関らず)の分析調査や、吹付けアスベスト又はアスベスト含有吹付けロックウールの除去等を行う場合、費用の一部を補助します。
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