北海道札幌市:育児休業等助成金(ワーク・ライフ・バランスplus推進企業助成金)(子の看護等休暇有給制度創設助成金)

上限金額・助成額10万円
経費補助率 50%

令和8年度の実施内容を公開しました(令和8年4月1日)
申請は随時受付しておりますが、予算に達し次第受付を終了します。なお、令和9年度以降の本助成制度の実施有無は未定です。
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札幌市では、仕事と子育てを両立しやすい環境づくりを進めることを目的に、「ワーク・ライフ・バランスplus企業認証制度」(※)の認証を既に受けている企業で、初めて育児休業を取得した男性従業員がいるなど、一定の条件を満たした企業を対象に助成金を支給しています。(予算に達し次第終了)

育児休業取得者の休業期間中における代替要員の賃金(基本給)の2分の1とし、以下により算定する。
・70万円を上限とする
・賃金(基本給)は月額で算定する
・月額助成上限額は7万円とし、1,000円未満を切り捨てる
・代替要員が派遣の場合、賃金は派遣料金の70%とする
・育児休業期間に産後休業期間は含まない


札幌市
中小企業者,小規模企業者
・「子の看護休暇有給制度創設助成金」有給の「子の看護休暇制度」を規定し利用があった企業(認証制度ステップ1以上)に対する支援

2022/10/01
2027/03/31
■対象企業
次の要件を全て満たしていること
1. 常時雇用する従業員が企業全体で300人以下であること
2. 就業規則に「育児休業」についての定めがあること
3. 札幌市ワーク・ライフ・バランスplus企業認証を受けていること
4. 札幌市内に本社があること。ただし、対象となる従業員が札幌市内の事業所や事務所で勤務している場合は、この限りではない。
5. 同一の従業員について、国、又は札幌市以外の地方公共団体で実施する本助成金と同様の趣旨で企業に支給される助成金等の申請(予定含む)又は受給をしていないこと
6. 札幌市税の滞納がないこと
7. 雇用保険の適用事業の事業主であること
8. 暴力団員又は暴力団関係事業者に該当しないとともに、今後、これらの者とならないこと
9. 当該助成金の目的等に照らして助成金の交付を受けることが公益上不適当と認められる法令違反等がないこと
10. 資本金その他これらに準ずるものについて、国又は地方公共団体から4分の1以上の出資を受けていないこと

■交付要件
令和2年4月1日以降に次の条件を全て満たす「子の看護等休暇」に関する規定を就業規則に定めていること
【育児・介護休業法の改正に合わせ令和7年度より以下赤文字の要件追加】
育児・介護休業法に基づき当該休暇の取得対象となる全ての労働者に対し有給としている
※令和2年4月1日より前に子の看護休暇有給制度を定めている場合は、対象外となります。
1時間単位及び1労働日単位で取得できる
その他、育児・介護休業法第16条の2に規定する事項を満たしている
上記1の子の看護等休暇制度の利用が5回以上あったこと
※1申請あたりの取得日数や1日あたりの取得時間にかかわらず、1日の利用を1回とみなします。
※複数の従業員が休暇を取得した場合、併せて5回以上で対象となります。
休暇取得者は、次の要件を全て満たしていること
上記の子の看護等休暇制度を取得した
休暇取得後、継続して雇用されている
雇用保険の被保険者として雇用されている
休暇取得者の勤務先が札幌市内の事業所又は事務所である。ただし、休暇取得者の居住地が札幌市内である場合は、この限りではない。

指定の書類をご準備の上、原則、電子申請(スマート申請)により手続きしてください。
担当課(下記問い合わせ先)に郵送・直接提出することも可能です。
※電子申請(スマート申請)の場合は、申請書様式に入力する内容を直接申請フォームに入力となります。

■申請期限
「支給条件を満たした日」から2か月以内
※「支給条件を満たした日」とは、有給の子の看護等休暇制度を定めた就業規則の施行日を起点に、同制度が5回利用された日の翌日(継続雇用が確認された日)を指します。

■問い合わせ先
札幌市子ども未来局子ども育成部子ども企画課
〒060-0051 札幌市中央区南1条東1丁目5 大通バスセンタービル1号館3階
電話番号:011-211-2982
ファクス番号:011-211-2943

札幌市子ども未来局子ども育成部子ども企画課 〒060-0051 札幌市中央区南1条東1丁目5 大通バスセンタービル1号館3階 電話番号:011-211-2982 ファクス番号:011-211-2943

令和8年度の実施内容を公開しました(令和8年4月1日)
申請は随時受付しておりますが、予算に達し次第受付を終了します。なお、令和9年度以降の本助成制度の実施有無は未定です。
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札幌市では、仕事と子育てを両立しやすい環境づくりを進めることを目的に、「ワーク・ライフ・バランスplus企業認証制度」(※)の認証を既に受けている企業で、初めて育児休業を取得した男性従業員がいるなど、一定の条件を満たした企業を対象に助成金を支給しています。(予算に達し次第終了)

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