北海道札幌市:育児休業等助成金(ワーク・ライフ・バランスplus推進企業助成金)(男性の育児休業取得助成金)
令和8年度の実施内容を公開しました(令和8年4月1日)
申請は随時受付しておりますが、予算に達し次第受付を終了します。なお、令和9年度以降の本助成制度の実施有無は未定です。
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札幌市では、仕事と子育てを両立しやすい環境づくりを進めることを目的に、「ワーク・ライフ・バランスplus企業認証制度」(※)の認証を既に受けている企業で、初めて育児休業を取得した男性従業員がいるなど、一定の条件を満たした企業を対象に助成金を支給しています。(予算に達し次第終了)
勤務を要しない日を除いて5日以上で10万円
勤務を要しない日を除いて10日以上で20万円
連続する1か月以上又は勤務を要しない日を除いて30日以上で30万円
※いずれも、育児休業を分割して取得する場合は合算可能です。
■「ワーク・ライフ・バランスplus企業認証制度」の認証企業で、育児休業等を取得した従業員がいる企業
・「育児休業取得助成金」育児休業取得者が初めてでた企業(認証制度ステップ2以上)
・「育児休業代替要員雇用助成金」育児休業取得者の代替要員を初めて雇用した企業(認証制度ステップ2以上)
・「男性の育児休業取得助成金」初めて育児休業を取得した男性従業員がでた企業(認証制度ステップ1以上)
・「子の看護休暇有給制度創設助成金」有給の「子の看護休暇制度」を規定し利用があった企業(認証制度ステップ1以上)
2022/10/01
2027/03/31
■対象企業
次の要件を全て満たしていること
1. 常時雇用する従業員が企業全体で300人以下であること
2. 就業規則に「育児休業」についての定めがあること
3. 札幌市ワーク・ライフ・バランスplus企業認証を受けていること
4. 札幌市内に本社があること。ただし、対象となる従業員が札幌市内の事業所や事務所で勤務している場合は、この限りではない。
5. 同一の従業員について、国、又は札幌市以外の地方公共団体で実施する本助成金と同様の趣旨で企業に支給される助成金等の申請(予定含む)又は受給をしていないこと
6. 札幌市税の滞納がないこと
7. 雇用保険の適用事業の事業主であること
8. 暴力団員又は暴力団関係事業者に該当しないとともに、今後、これらの者とならないこと
9. 当該助成金の目的等に照らして助成金の交付を受けることが公益上不適当と認められる法令違反等がないこと
10. 資本金その他これらに準ずるものについて、国又は地方公共団体から4分の1以上の出資を受けていないこと
■交付要件
育児休業取得者は、次の要件を全て満たしていること
※1企業につき3回まで助成
育児休業を令和2年4月1日以降に開始した
自身の養育する子に対して初めて育児休業を取得した
勤務を要しない日を除いて5日以上の育児休業を取得した
育児休業の開始日において、雇用保険被保険者として雇用されていた
復帰後、1か月を超えて継続して雇用された
育児休業取得者の勤務先が札幌市内の事業所又は事務所であること。ただし、育児休業取得者の居住地が札幌市内である場合は、この限りではない。
※「育児休業」には出生時育児休業を含みます。
指定の書類をご準備の上、原則、電子申請(スマート申請)により手続きしてください。
担当課(下記問い合わせ先)に郵送・直接提出することも可能です。
※電子申請(スマート申請)の場合は、申請書様式に入力する内容を直接申請フォームに入力となります。
■申請期限
「育児休業から復帰し、1か月を超えて継続雇用された日」から2か月以内
■問い合わせ先
札幌市子ども未来局子ども育成部子ども企画課
〒060-0051 札幌市中央区南1条東1丁目5 大通バスセンタービル1号館3階
電話番号:011-211-2982
ファクス番号:011-211-2943
札幌市子ども未来局子ども育成部子ども企画課 〒060-0051 札幌市中央区南1条東1丁目5 大通バスセンタービル1号館3階 電話番号:011-211-2982 ファクス番号:011-211-2943
令和8年度の実施内容を公開しました(令和8年4月1日)
申請は随時受付しておりますが、予算に達し次第受付を終了します。なお、令和9年度以降の本助成制度の実施有無は未定です。
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札幌市では、仕事と子育てを両立しやすい環境づくりを進めることを目的に、「ワーク・ライフ・バランスplus企業認証制度」(※)の認証を既に受けている企業で、初めて育児休業を取得した男性従業員がいるなど、一定の条件を満たした企業を対象に助成金を支給しています。(予算に達し次第終了)
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