岩手県:結核健康診断県費補助金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 66.7%

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の2第1項の規定に基づき、私立学校及び施設の長が行う結核の定期健康診断事業について、政令の定めるところにより費用の3分の2を補助します。

学校又は施設の長が行う定期の健康診断に要する費用
選択基準等:基準単価×件数


岩手県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
岩手県内の学校及び施設(国、都道府県又は市町村の設置する学校若しくは施設(盛岡市内に所在する学校又は施設を除く。))の設置者が、法第53条の2第1項の規定により、学校又は施設の長が行う定期の健康診断。

【定期健康診断とは】
1. 学校:大学、高等学校、高等専門学校、専修学校及び各種学校(就業年限が1年未満のものを除く。)の学生又は生徒に対して、入学した年度に実施する結核の健康診断
2. 施設:社会福祉法第2条第2項第1号及び第3号から第6号までに規定する施設に入所している者の65歳以上に達する日の属する年度以降において毎年度実施する結核の健康診断

【対象施設】
・救護施設、更正施設、生活困難者を無料又は低額な料金で入所させて生活の扶助を行うことを目的とする施設、生計困難者に対して助葬を行う施設(生活保護法)
・養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム(老人福祉法)
・障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)
・女性自立支援施設(困難な問題を抱える女性への支援に関する法律)

2026/04/01
2027/03/31
・岩手県内の学校及び施設(盛岡市内に所在する学校又は施設を除く。)であること
・国、都道府県又は市町村の設置する学校若しくは施設であること
・法第53条の2第1項の規定により実施する定期健康診断であること

最寄りの保健所にて申請を受け付けます。

保健福祉部 医療政策室 感染症担当 〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1 電話番号:019-629-5417 ファクス番号:019-626-0837 お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の2第1項の規定に基づき、私立学校及び施設の長が行う結核の定期健康診断事業について、政令の定めるところにより費用の3分の2を補助します。

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