佐賀県:産業廃棄物減量化施設等整備支援事業 

上限金額・助成額2000万円
経費補助率 50%

県内の産業廃棄物処分業者等が行う、産業廃棄物の減量化若しくは減容化、又は最終処分の適正化に要する選別等のための施設の整備に要する経費の一部を補助します。

(1)補助対象経費:建物建築(構築)費、建物付属設備費、機械装置費 等
(2)補助率等:補助対象経費の2分の1以内限度額1,000万円
(優良産廃処理業者の処理施設は2,000万円以内)


佐賀県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
■対象事業(以下の要件をすべて満たす事業)
(1)施設の新設若しくは増設又は処理の適正化、効率化の向上につながる更新により、産業廃棄物の最終処分の適正化等と最終処分量の抑制による環境負荷の低減を図る事業計画が、事業を安定かつ継続して実施できる見通しがあること。
(2)補助事業で処理する産業廃棄物は、一定の受入量が確保されることが確実で、その70%以上が県内から排出されたものであることが見込まれること。
(3)補助対象となる事業の実施に当たり、廃掃法、その他の法令に基づく許可が必要な場合は、その許可を受けている、又は確実に受ける見込みがあること。
(4)補助事業の実施に当たり、周辺の生活環境への支障を生じさせる恐れがないこと。
(5)投資額の予定額が5百万円以上であること。
(6)補助金の交付申請書を提出する日までに土地の取得若しくは賃借をしていること。

2026/04/01
2026/06/30
⯀対象者
(1)県内において、技術上若しくは経済上の観点から循環的な利用の用途に適さない産業廃棄物につき、その減量化若しくは減容化のために行う脱水、破砕、圧縮、溶融等(焼却を除く)の中
間処理、又はその処理若しくは最終処分の適正化のために必要となる選別処理を行う施設の新設、増設、更新(処理の適正化、効率化の向上につながるもの)を行う者であること。
(2)中間処理を実施するための適切な知識及び技能並びに経理的基礎を有していること。
(3)過去5年以内に廃掃法の違反がないこと。
(4)県税の未納がないこと。
(5)交付要綱で定める暴力団排除の要件を満たしていること。

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
※申請の合計額が予算額に達した場合、募集期間内であっても受付を終了します。

循環型社会推進課 企画・公共関与担当  電話:0952-25-7078

県内の産業廃棄物処分業者等が行う、産業廃棄物の減量化若しくは減容化、又は最終処分の適正化に要する選別等のための施設の整備に要する経費の一部を補助します。

運営からのお知らせ