石川県能美市:産業振興奨励助成金

上限金額・助成額2000万円
経費補助率 1%

能美市の産業の振興を図り、産業構造の改善に資するため、市内に工場、事業場の設置を奨励することを目的とし、前年中に新たに投資した固定資産の課税標準額が3,000万円以上となる企業に対して助成します。

当該固定資産の課税標準額の総額が3,000万円を超える額に対して1.5%(注3)乗じた額
ただし、1企業につき2,000万円を限度(10万円未満であるときは交付しない)
(注3)2028年3月31日までの経過措置で、補助金額は課税標準額の総額に【1.0%】を乗じた額を、【1.5%】を乗じた額とする。


能美市
中小企業者,小規模企業者
市内に工場、事業場の設置を行い、前年中に新たに投資した固定資産の課税標準額が3,000万円以上となる事業

2026/10/20
2026/11/30
■対象者
中小企業基本法に定める中小企業者で、市内で事業を営んでいる者とし、前年中に新たに投資した固定資産の課税標準額が3,000万円以上(注1)となる企業。
ただし、次に掲げるものは対象とならない。
・市税又は市の使用料、負担金等を滞納している者
・公害発生の原因となる者又は地域に不利益を与える者
・すでに本助成金の交付を受けた者で、かつ、交付を受けた年度から3年を経過しないもの (注2)
(注1) 2028年3月31日までの経過措置で、当該固定資産の課税標準額の総額は【5,000万円以上】を、【3,000万円以上】とする。
(注2)2028年3月31日までの経過措置で、 一度本助成金の交付を受けてから申請できない期間は交付を受けた年度から【次年度以後5年間】を、【次年度以後3年間】とする。

■対象資産
工場等の新設、増設または機械設備の設置により、新たに投資した土地、家屋及び償却資産(機械設備)
工場の新設、増設を伴わない土地への投資、既存の家屋の取得は対象外です。

1. 令和8年10月下旬~11月に申込
2. 申込時に以下の書類を提出
・前年中の投下資産調査報告書
・名寄帳の写し(土地、建物が該当する場合)
・償却資産課税台帳の写し(機械及び装置が該当する場合)
※名寄帳の写し及び償却資産課税台帳の写しは、税務債権課(市役所本庁舎)で申請

産業交流部 商工課 電話番号:0761-58-2254 ファクス:0761-58-2266

能美市の産業の振興を図り、産業構造の改善に資するため、市内に工場、事業場の設置を奨励することを目的とし、前年中に新たに投資した固定資産の課税標準額が3,000万円以上となる企業に対して助成します。

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