福津市内で創業する方を支援するため、創業に要する費用の一部を補助します。
不動産業,リース・レンタル業,
飲食業,
卸売業,
サービス業全般,
複合サービス事業,
教育,学習支援業,
生活関連サービス業,娯楽業,
宿泊業,
学術研究,専門・技術サービス業,
小売業,
運送業,
情報通信業,
製造業,
建設業
補助金の対象となる経費は、補助金の交付決定日以降に実施または開始し、令和9年1月29日(金曜日)までに完了する経費とします。
改装費:事務所等の外装工事、内装工事、設備工事、上下水道改修等(建物の増改築に該当しないもの)に係る工事費
(原則、市内に事業所を持つ業者が施工するもの)
設備費:申請する事業において直接必要な機械装置、工具及び機器もしくは備品
広告宣伝費:パンフレット等の印刷費、ダイレクトメール等の郵送料、展示会の出展料、ホームページ作成料等
事務所の賃借料:交付決定日の翌月から令和9年1月31日までの事務所または店舗等の賃借料(事務所併用住宅の場合は、事務所及び住宅の面積に応じて按分)
※ 消費税額は、補助対象経費には含まないものとします。
※ 交付決定日よりも前に購入した経費は対象外とします(賃借料は除く)。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
次に掲げる全ての要件を満たすもの
(1) 需要、雇用等を生み出す見込みがあり、市の商工業の発展と活性化に貢献できること
(2) 金融機関等からの資金調達や自己資金で事業の実施が十分見込まれる計画であること
(3) 申請書に添付する補助事業計画に基づき実施するものであること
次の要件に当てはまるものは、補助の対象外となります。
・宗教的活動または政治的活動が目的のもの
・公序良俗に反するもの
・風営法第2条に該当するもの
・フランチャイズ契約またはこれに類するもの
・農業、林業、漁業、金融業、保険業、病院、一般診療所、歯科診療所、民泊新法の規制の対象となるもの、産廃処理業 等
2026/04/15
2026/08/14
(1)~(4)の全ての要件を満たすもの
(1)次のいずれかに該当するもの
・交付申請する同年度内に、市内で創業を予定している個人または会社
・市内で令和6年4月1日以降に創業した個人または会社
※ 個人の場合は、申請年度内に市内に住所を有し、かつ市内に主たる事業所を有する、またはその予定であることが必要。
※ 会社の場合は、申請年度内に主たる事業所を有する、またはその予定であることが必要。
(2)福津市特定創業支援等事業に係る証明書の交付を受けていること
(3)市税を滞納していないこと
(4)市、福津市商工会及び地域と連携して、地域の活性化に貢献できる者であること
次の要件に当てはまるものは、補助の対象外となります。
・既にこの補助金を受けた者
・福津市企業センターの入居者(予定も含む)
・福津市暴力団等追放推進条例第2条第2号~第5号に該当する者
■申請受付
第1回 : 令和8年4月15日(水曜日)~令和8年5月15日(金曜日)
第2回 : 令和8年7月15日(水曜日)~令和8年8月14日(金曜日)
※ 予算額に達した時点で受付を終了します。
※ 受付時間は、市役所開庁日の午前8時30分~午後5時です。
経済産業部 商工観光課 商工振興係
〒811-3293 福津市中央1丁目1番1号
市役所別館2階
電話番号:0940-62-5013
ファクス番号:0940-43-9003
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