全国:離島・へき地における看護師の特定行為研修推進モデル事業/2次

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 100%

看護職員数が限られ特定行為研修の受講が困難な離島・へき地の病院・診療所等において、特定行為研修を受講できる環境の整備と修了者の活動の普及を促すことで、医師とのタスク・シフト/シェアを推進し、離島・へき地における医療を確保することを目的する。具体的には、離島・へき地の病院・診療所等の看護師が特定行為研修を受講できるよう、指定研修機関等から、在籍出向により、修了者の派遣を行う。加えて、修了者が離島・へき地の病院・診療所等において、医師とのタスク・シフト/シェアを協議・実施し、医師と修了者との協働についての職員等の理解の醸成を図ることや、巡回診療等の代わりに患者宅等でオンライン診療の補助(D to P with N)等を行うことで、修了者の活動の普及を図ることを目的とする。

(採択件数)7件(予定)

職員基本給、職員諸手当、非常勤職員手当、旅費、備品費、消耗品費、通信運搬費、借料及び損料、会議費、社会保険料、雑役務費、委託費
(補助率)10/10
(基準額の上限)9,908千円


厚生労働省
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
本事業の実施にあたり、実施者は指定研修機関等、病院・診療所等と調整を行い、次の(1)~(3)を地域の状況に応じて実施するものとする。
(1)離島・へき地の病院・診療所等及び特定行為研修受講者への支援
① 指定研修機関は、離島・へき地の病院・診療所等に勤務する看護師を特定行為研修受講者(以下、「受講者」という。)として受け入れ、受講者に指定研修機関が実施する特定行為研修を受講させる。受講者は可能な限り、自施設で働きながら受講することとし、指定研修機関はその受講に対し定期的な支援を行う。本事業の参加により、特定行為研修受講前に受講者候補として、指定研修機関の共通科目の受講を可能とし、受講した共通科目は特定行為研修に進んだ際に履修免除する。
また、受講者を指定研修機関に在籍出向させ、指定研修機関で働きながら研修を受講することも可能である。
② 指定研修機関等から修了者を受講者の病院・診療所等に在籍出向させ、病院・診療所等の医師とタスク・シフト/シェアについて協議し、特定行為の実施を含む看護実践を行う。この取組等を通して、病院・診療所等の患者・家族、職員に対し修了者との協働について理解の醸成を図る。
③ 指定研修機関の特定行為研修担当者は、特定行為研修準備委員会を設置し、その運営を支援する。特定行為研修準備委員会では、受講者の共通科目の受講支援や受講生の特定行為研修修了後の育成計画の作成、医師と修了者とのタスク・シフト/シェアについて協議し形づくる。後に特定行為研修準備委員会は特定行為研修管理委員会及び特定行為研修推進委員会に発展させる。

(2)離島・へき地の病院・診療所等におけるオンライン診療導入の支援
① 病院・診療所等は、遠方等により通院が困難な患者に対して看護師が患者の側で行う(D to P with N)オンライン診療を巡回診療等の代わりや医師非常駐の診療所等を活用して実施する。
② D to P with Nでのオンライン診療には修了者を派遣し、必要に応じて、検査や処置等の診療の補助を実施するほか、患者によっては、修了者は手順書に基づく特定行為を実施する。

(3)報告書の作成
本事業実施後、別添1に定める事項を記載した本事業全体の報告書を作成するとともに、次の①~③の資料を添付したうえで、令和9年3月末までに厚生労働省医政局看護課に提出すること。
① 特定行為研修準備委員会のメンバー及び各回の議事概要
② 在籍出向者の活動実績
③ その他、実施状況の把握に当たり参考となるもの 等

2026/05/20
2026/07/31
本事業の実施主体は、離島・へき地を抱えている自治体(以下、「実施者」という。)とする。
ここでいう離島・へき地とは、次の(1)、(2)のいずれかに該当するものとする。
(1)医師少数区域等:都道府県が医師確保計画で定める医師少数区域及び医師少数スポット。医師少数区域等(医師少数区域、医師少数スポット)一覧:
https://www.mhlw.go.jp/content/001138084.pdf
(2)医療を提供しているが、医療資源の少ない地域:001293317.pdf(別紙2)

① 提出期間
令和8年5月 20 日(水)から令和8年7月 31 日(金)(必着)

② 提出先
提出書類一式の電子データを、以下のメールアドレス宛に電子メールにて提出すること。提出後、1営業日以内に同メールアドレスより受領連絡がない場合は、看護課事業調整係まで電話にて連絡すること。
メールの件名は必ず「【提出】離島・へき地における看護師の特定行為研修推進モデル事業企画書(団体名)」とすること。
提出先:kango-jigyo@mhlw.go.jp

③ 問い合わせ先
照会は電子メール又は電話にて行うこととする。
電子メールで照会を行う場合は、提出先メールアドレス宛に、件名を「【照会】離島・へき地における看護師の特定行為研修推進モデル事業(団体名)」として送付すること。
電話で照会を行う場合は、以下の問い合わせ先に、月曜日~金曜日(祝祭日を除く。)の午前9時 30 分~午後6時 15 分(午後0時 15 分~午後1時 15 分を除く。)の時間内に行うこと。
問い合わせ先:厚生労働省医政局看護課事業調整係

厚生労働省医政局看護課事業調整係 (電話)03-5253-1111(内線4195)

看護職員数が限られ特定行為研修の受講が困難な離島・へき地の病院・診療所等において、特定行為研修を受講できる環境の整備と修了者の活動の普及を促すことで、医師とのタスク・シフト/シェアを推進し、離島・へき地における医療を確保することを目的する。具体的には、離島・へき地の病院・診療所等の看護師が特定行為研修を受講できるよう、指定研修機関等から、在籍出向により、修了者の派遣を行う。加えて、修了者が離島・へき地の病院・診療所等において、医師とのタスク・シフト/シェアを協議・実施し、医師と修了者との協働についての職員等の理解の醸成を図ることや、巡回診療等の代わりに患者宅等でオンライン診療の補助(D to P with N)等を行うことで、修了者の活動の普及を図ることを目的とする。

(採択件数)7件(予定)

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