全国:国産材転換支援緊急対策事業のうち建築用木材の転換促進支援の公募/2次

上限金額・助成額1500万円
経費補助率 50%

国内において木材需要のひっ迫が続いている状況に加え、今般のウクライナ情勢の影響を受けた我が国の木材需給の更なるひっ迫への影響を緩和するため、国産材製品への転換を図る設計・施工方法の導入や普及を臨時的に支援します。

1 部材転換 助成金額は以下の①及び②を比較し、最も低い金額から1,000円未満の額を切り捨 てた額とします。
なお、助成額は1棟の建築物における部材転換に対し、15,000,000円を上限としま す。
① 事業申請時に申告する助成対象木材のうち、第7の1のア、イ及びウの材積の合計に27,000円/㎥を乗じた金額に第7の1のエの材積に66,000円/㎥を乗じた金額を加算した金額。
② 交付申請時に申告する助成対象木材のうち、第7の1のア、イ及びウの材積の合計に27,000円/㎥を乗じた金額に第7の1のエの材積に66,000円/㎥を乗じた金額を加算した金額。
2 設計転換 設計転換の対象建築物の設計費に1/2を乗じた額とします。ただし、混構造の物件にあっては、設計費の全額を対象建築物の総床面積で除した金額に木造部の床面積を乗じた額に1/2を乗じた額とします。
なお、1棟当たりの助成額は、木造部の床面積に12,700円/㎥を乗じた額に1/2を乗じた額を上限とします。
3 同一建築物で部材転換と設計転換を申請する場合の助成金額は、1により算出した金 額と2により算出した金額の合計額とし、それぞれの転換事業についてそれぞれの上限 額を超えないものとします。

設計費、導入費


林野庁
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
・建築用木材の転換促進支援
ロシア等からの木材輸入減少により不足する建築用木材を緊急的に代替するため、建築物の設計・施工事業者が国産材製品への転換を図る設計・施工方法の導入及び普及に要する経費を支援します。

2022/07/21
2022/08/25
1 部材転換 (1) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の規定に基づき建築工事業又は大工工事業の許可を受けた者であること。 (2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条に規定された建築確認申請(以下「建築確認申請」という。)において転換事業に申請する建築物の施工者として確認できる者、又は施工者として確認できる者から転換事業に申請する権利の委譲を受けた施工者とする。ただし、対象建築物の工事に当たって建築確認申請を要さない場合は、工事請負契約書等において同様の確認ができる者であること。
2 設計転換 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条に基づき都道府県知事の登録を受けた者で、転換事業に申請する建築物の設計者であること。 3 共通 (1) 別添1に定める事業内容を行う意思及び具体的計画を有し、かつ転換事業を的確に実施できる能力を有する者であること。 (2) 転換事業に係る経理及びその他の事務について、適切な管理体制及び処理能力を有する者であること。 (3) 公正取引委員会から、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)に基づく排除措置命令又は課徴金納付命令を受けた者でないこと。 (4) 自ら又は実質的に経営権を有する者が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団、若しくはこれらに準ずる者又はその構成員、又は過去5年以内にこれらに該当したことがある者(本規程において「反社会的勢力」という。)ではないこと。

要項・様式は公募ページからダウンロードできます。
提出先は申請する物件の住所にある地域木材団体とします。
(注)郵送の場合、封筒に「建築用木材の転換促進支援事業申請書在中」と記載して ください。

(一社)全国木材組合連合会 TEL:03-6550-8540(平日10:00~17:30) FAX:03-6550-8541 mail:info@moku-tenkan.jp

国内において木材需要のひっ迫が続いている状況に加え、今般のウクライナ情勢の影響を受けた我が国の木材需給の更なるひっ迫への影響を緩和するため、国産材製品への転換を図る設計・施工方法の導入や普及を臨時的に支援します。

1 部材転換 助成金額は以下の①及び②を比較し、最も低い金額から1,000円未満の額を切り捨 てた額とします。
なお、助成額は1棟の建築物における部材転換に対し、15,000,000円を上限としま す。
① 事業申請時に申告する助成対象木材のうち、第7の1のア、イ及びウの材積の合計に27,000円/㎥を乗じた金額に第7の1のエの材積に66,000円/㎥を乗じた金額を加算した金額。
② 交付申請時に申告する助成対象木材のうち、第7の1のア、イ及びウの材積の合計に27,000円/㎥を乗じた金額に第7の1のエの材積に66,000円/㎥を乗じた金額を加算した金額。
2 設計転換 設計転換の対象建築物の設計費に1/2を乗じた額とします。ただし、混構造の物件にあっては、設計費の全額を対象建築物の総床面積で除した金額に木造部の床面積を乗じた額に1/2を乗じた額とします。
なお、1棟当たりの助成額は、木造部の床面積に12,700円/㎥を乗じた額に1/2を乗じた額を上限とします。
3 同一建築物で部材転換と設計転換を申請する場合の助成金額は、1により算出した金 額と2により算出した金額の合計額とし、それぞれの転換事業についてそれぞれの上限 額を超えないものとします。

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