全国:令和4年度予算 需要家主導による太陽光発電導入促進補助金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 50%

2030 年の長期エネルギー需給見通しや野心的な温室効果ガス削減目標の実現に向けて、需要家が発電事業者と連携すること等により行う太陽光発電設備の導入に要する経費の一部を補助することにより、こうしたモデルの普及を図り、再生可能エネルギーの自立的な導入拡大を促進することを目的とします。
自治体連携型:①、②のいずれかの場合は2/3以内とする 。
① 補助対象事業者 (地方公共団体及び地方公営企業を除く) が、地方公共団体が所有する土地に補助対象設備を設置して補助事業を実施する場合 。
② 地方公共団体が資本金の過半を出資する補助対象事業者又は地方公共団体及び地方公営企業が、当該地方公共団体内に需要地を有する者を需要家として補助事業を実施する場合。
○ 自治体連携型以外:1/2以内とする。

設備購入費:太陽電池モジュール、パワーコンディショナ、モニターシステム (電力測定及び測定値の表示を行うためのシステム)、架台、接続箱、受配電設備、遠隔監視・制御装置、その他の付属機器。
土地造成費 :設備設置に必要な土地造成費。
※ 土地の取得・賃貸借に係る費用、及び既存建物等の除去や建物躯体の補強に係る費用は対象外。
工事費 :基礎、設備の据付、電気配管及び柵塀 (柵塀の購入費を含む) に係る工事費。接続費 送配電事業者の有する系統への電源線、遮断機、計量器、系統設備に対する工事費負担金


JPEA太陽光発電推進センター
中小企業者,小規模企業者
特定の需要家に電気を供給するために新たに太陽光発電設備を設置・所有する者

2022/06/24
2022/08/05
対象設備が、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法の認定計画に含まれないこと(非 FIT・非 FIP)
合計2MW 以上の新設設備で、単価が 25 万円 /kW(AC ベース)未満であること
※複数地点で新設する設備の合計値も可。ただし、1 地点当たりの設備容量が 30kW 以上(AC ベース)かつ、複数の平均が 50kW(AC ベース)以上であること。
原則として、2023 年 3月24日までに運転開始すること
ただし、遅延等が見込まれる場合は、2024年2月29日までに運転開始するものも可とする
※2023 年 3 月 24 日の運転開始が困難と見込まれる場合は、遅延理由を整備計画に明記した上で、2024 年 2 月 29 日までの期間に設定することを可とし、当該遅延理由及び運転開始日が合理的と認められる場合には、当該整備計画をもって交付決定します。
8年以上にわたり一定量以上の電気の利用契約等を締結すること
再エネ特措法に基づく事業計画策定ガイドラインを遵守すること
・一の場所において、設備を複数の設備に分割したものでないこと。
・地域住民と適切なコミュニケーションを図るとともに、地域住民に十分配慮して事業を実施するよう努めること 等

要項・様式は公募ページからダウンロードできます。
1.「申請する>初めての方はこちら」よりjGrantsに遷移し申請
※申請にはgBizIDの取得が必須です。gBizIDの取得には通常約2週間以上かかるのでご注意ください。
2.jGrantsでの申請完了後、事務局より申請サイトへの案内メールを受領
※一日経っても届かない場合は、問い合わせ先までご連絡ください
3.申請サイトにてパスワード登録し、書類アップロード

JPEA太陽光発電推進センター 03-6628-5740
https://jp-pc-info.jp/r4/

2030 年の長期エネルギー需給見通しや野心的な温室効果ガス削減目標の実現に向けて、需要家が発電事業者と連携すること等により行う太陽光発電設備の導入に要する経費の一部を補助することにより、こうしたモデルの普及を図り、再生可能エネルギーの自立的な導入拡大を促進することを目的とします。
自治体連携型:①、②のいずれかの場合は2/3以内とする 。
① 補助対象事業者 (地方公共団体及び地方公営企業を除く) が、地方公共団体が所有する土地に補助対象設備を設置して補助事業を実施する場合 。
② 地方公共団体が資本金の過半を出資する補助対象事業者又は地方公共団体及び地方公営企業が、当該地方公共団体内に需要地を有する者を需要家として補助事業を実施する場合。
○ 自治体連携型以外:1/2以内とする。

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