(ア) 原材料・部品等購入費
研究開発品の構成部分、研究開発等の実施に直接使用し消費される原料、材料及び副資材の購入に要する経費
(例:鋼材、機械部品、電気部品、化学薬品、試験用部品等)
部品として製品に組み込まれる機械、器具等も対象。
※明らかに量産に使用するものは補助対象外とする。
(イ) 開発設計費
当該研究開発に直接関与する者が当該研究開発の作業に従事した時間に対して支払われる人件費
「開発設計費」の補助対象経費の上限は、総事業費の2分の1(50%)を超えない額かつ、浜松市内での新規スタッフの雇用を促進するため、2分の1の内訳として4分の1(25%)を既存スタッフ、4分の1を新規に雇用するスタッフの上限額とする。
※下記の計算式をもとに研究開発に従事する人の人件費を算出してください。
人件費=時間単価×従事時間
時間単価=月額基本給÷160(時間単価は小数点以下切捨て)
時間単価については上限額5,000円とする。
従事時間の計算は、交付決定日(令和8年9月初旬を予定)~令和9年2月までか、事業終了日までのいずれか早い方の期間を対象に、月160時間を上限とする。ただし従事時間の計上に当たっては、現実的に可能である必要最小限の従事時間を計上すること。(従事時間の上限は1人当たり、1,000時間を上限とする。)
月額基本給は、一切の手当てを含まない純粋な基本給のみを対象とする。令和8年2月か3月の給与明細に基づく月額基本給を必ず使用すること。実績報告の際、月額基本給が記載されている給与明細等を提出していただき確認する。(基本的には、給与明細の基本給の欄の数字のみを使用してもらいますが、事業者によっては、これ以外のパターンで基本給を定義している場合もあると思われるので、この場合は、必ず事前に事務局と調整すること。)
最終月末までに支払われることが補助対象条件のため、最終月分の従事時間に対する給与等の支払が最終月の翌月以降になる場合は、最終月分の従事時間は補助対象外となるので注意すること。
(ウ) 機器設備費
当該研究開発に必要な機械装置(実験装置等)、工具器具等の購入、改良、据付けに要する経費
※明らかに量産に使用するもの、著しく汎用性の高いものは補助対象外とする。ただし、研究開発に不可欠な場合は、事前承認を得て、購入でなく、リースで扱うことが可能(詳細は、「(ケ)借損料」参照)
加工機器、分析等機械装置(測定、分析、解析、評価等を行う機械装置)、ソフトウェアは汎用性が高いため、リースの場合のみ、事前承認を得て補助対象とする。
(エ) 産業財産権等導入・取得費
本事業で開発した製品等の特許・実用新案等の出願、及び研究開発に不可欠な特許・実用新案等(登録、出願され、存続しているもの)で他の事業者から譲渡又は実施許諾(ライセンス料含む)を受ける場合の経費
行政庁に納付される出願手数料等(出願料、審査請求料、特許料等)は補助対象外とする
(オ) 外注委託費
自社内では不可能な該当事業に必要な研究開発の一部について、外部の事業者等に外注(例:機械加工、基板設計、機械製作、デザイン、市場調査等)や、大学、研究試験機関、外部専門機関等に試験、調査、分析、検査等を委託する場合(例:製品の試験や分析評価、事業化可能性調査等の委託)に要する経費
「外注委託費」の補助対象経費の上限は、総事業費の2分の1(50%)を超えない額とする。
委託内容が明らかに自社でも遂行可能だと判断できる場合、「外注委託費」を「開発設計費」として扱うものとする。それによって「開発設計費」が補助金額の2分の1を超えた場合、超過分の金額を補助金から差し引くものとする。
※明らかに量産に使用するもの、著しく汎用性の高いもの、外注先の資産となるものは補助対象外とする。
(カ) 技術指導導入費 大学、研究機関、専門機関等から技術指導を受ける場合に要する委託費や謝金等
※技術習得講習会等への社員研修参加費は補助対象外とする。
(キ) 販路開拓費 販路開拓や販路拡大に要する経費
(例:広告宣伝費、国内外展示等への出展・運搬費用、出展用パネル作成費用、チラシ・パンフレット作成費用、ホームページ開設費、販路開拓・拡大に関する市場調査費用等)
「販路開拓に要する経費」の補助対象経費の上限は、総事業費の5分の1(20%)を超えない額とする。
※販促用品(ペンやメモ帳、ステッカー、シール等)は補助対象外とする。
(ク) 交通費
公共交通機関を利用した国内における交通費(公共交通機関での移動が不可能な区域間のタクシー代も補助対象とする。)
新幹線のグリーン車、飛行機のファースト・ビジネスクラスなどは補助対象外とする。
(ケ) 借損料 機器・設備類のリース・レンタル、会議等会場借上等に要する経費
※長期間でリースする場合又は、高額な機器・設備等をリースする場合は、基本的には3年リース(36ヶ月)以上とし、その内、補助対象期間(交付決定日(令和8年9月初旬予定)から令和9年2月)にかかるリース代のみを補助対象経費とする。ただし、補助対象期間内でのリース代の前倒し支払は認めない。
(コ) 消耗品費
消耗品(耐用年数1年未満のもの、または1件10万円未満のもので、開発に直接必要なものに限る。)を購入するために要する経費
※明らかに量産に使用するもの、著しく汎用性の高いものは補助対象外とする。
※建屋、パソコン、(3D)プリンター、机、椅子、棚等の汎用性の高い機器等の購入や建設
(※パソコンや(3D)プリンター、ソフトウェア、機器や設備の場合は、事前承認を得た上で、購入ではなく借損料(リース)で計上することが可能)
関連する補助金