愛知県:新規就農者育成総合対策(旧農業次世代人材投資事業)

上限金額・助成額750万円
経費補助率 100%

次世代を担う農業者となることを志向し、国が定める要件を満たす方を対象として、就農に向けた研修や就農直後の初期投資等を支援するための資金を、県や市町村が交付します。

就農前の研修を後押しする資金(就農準備資金)と就農直後の経営確立を支援する資金(経営開始資金)、就農直後の経営発展に資する取組を支援する事業​(経営発展支援事業)、新規就農者や就農希望者をサポートする体制の構築を支援する事業​(サポート体制構築事業)があります。

1.就農準備資金

  • 交付対象者:農業大学校や県が研修機関として認定した先進農家・先進農業法人等で研修を受ける就農希望者
  • 交付主体:都道府県
  • 交付金額:最長2年間、1人あたり年間最大150万円(ただし、国が定める交付要件を満たし、交付主体が資金を交付して研修の実施を支援する必要があると認めた場合に交付します。)

2.経営開始資金

  • 交付対象者:新規就農(独立・自営就農に限る)した方
  • 交付主体:市町村
  • 交付金額:最長3年間、1人あたり年間最大150万円(ただし、国が定める交付要件を満たし、市町村に資金を交付して経営の開始及び定着を支援する必要があると認められた場合に交付されます)

3.経営発展支援事業

  • 交付対象者:令和4(2022)年度中に新規就農(独立・自営就農に限る)される(された)方
  • 交付主体:市町村
  • 交付金額:事業費の3/4以内で1人あたり最大750万円(ただし、国が定める交付要件を満たしたうえで、ポイント数により国に採択された場合に交付されます。また、経営開始資金の交付を希望する場合は、事業費の3/4以内で1人あたり最大375万円となります)

4.サポート体制構築事業

  • 交付対象者:市町村、民間団体、協議会
  • 交付主体:都道府県
  • 交付金額:就農相談体制の整備、先輩農業者等による技術面等のサポートは、事業費の1/2以内で最大100万円
    研修農場の整備は、事業費の1/2以内
    (ただし、国が定める交付要件を満たしたうえで、ポイント数により国に採択された場合に交付します)

 

就農準備資金
経営開始資金
経営発展支援事業
サポート体制構築事業


愛知県
小規模企業者
就農前の研修
就農直後の経営確立
就農直後の経営発展
新規就農者や就農希望者をサポートする体制の構築

2023/02/09
2024/03/31
就農準備資金の交付要件

(1) 就農予定時の年齢が原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること
(2) 独立・自営就農 注1)または雇用就農または親元での就農を目指すこと
  注1)経営開始資金の独立・自営就農に同じ                                                                                      ※ 親元就農する者については、家族経営協定等により責任や役割を明確にすること、及び就農後5年以内に経営を継承するか又は農業法人の共同経営者になること
(3) 県が認めた研修機関等で、概ね1年以上(1年につき概ね1,200時間以上)研修を受け、国が定める研修計画を作成すること
(4) 常勤(週35時間以上)の雇用契約を締結していないこと
(5) 生活保護、求職者支援制度など、生活費を支給する国の他の事業と重複受給でないこと
(6) 研修終了後に独立・自営就農する場合は、就農後5年以内に認定農業者 注2)又は認定新規就農者 注3)になること
 注2)市町村等において、農業経営基盤強化促進法に規定する農業経営改善計画の認定を受けた者
  注3)市町村において、農業経営基盤強化促進法に規定する青年等就農計画の認定を受けた者
(7) 前年の世帯全体(親子・配偶者の範囲)の所得が600万円以下であること。ただし、600万円を超える場合であっても、生活費の観点から交付対象とすべき切実な事情があると交付主体が認める場合に限り、採択可。
(8) 研修中の怪我等に備えて、傷害保険に加入していること。

経営開始資金の交付要件

(1) 独立・自営就農時の年齢が原則50歳未満の認定新規就農者 注1)で、次世代を担う農業者となることに強い意欲を有していること
注1)市町村において、農業経営基盤強化促進法に規定する青年等就農計画の認定を受けた者。
(2) 次に掲げる要件を満たす独立・自営就農をする者であること
※ 親元に就農する場合であっても、親の経営から独立した部門経営(独立した経営になっていれば、税申告が親と分離していなくてもよい。)を行う場合や、親の経営に従事してから5年以内に継承する場合は、その時点から対象とする。
ア)農地の所有権又は利用権を交付対象者が有している。
イ)主要な機械・施設を交付対象者が所有又は借りている。
ウ)生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引する。
エ)交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理する。
オ)交付対象者が農業経営に関する主宰権を有している。
(3) 青年等就農計画等 注2)が経営開始5年後には農業で生計が成り立つ実現可能なものであること
  注2)農業経営基盤強化促進法に規定する青年等就農計画に経営開始資金追加資料及び添付書類を付けたもの
(4)親元に就農する場合は、新規参入者と同等の経営リスク(新たな作目の導入、経営の多角化等)を負うと市町村長に認められること
(5)「人・農地プラン(実質化された人・農地プラン等)」に中心となる経営体として位置づけられ、又は位置づけられることが確実と見込まれること、あるいは農地中間管理機構から農地を借り受けていること
(6) 生活保護等、生活費を支給する国の他の事業と重複受給しておらず、かつ、雇用就農資金による助成を受けたことがないこと
(7) 園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合は、当該施設について共済等に加入していること
(8) 前年の世帯全体(親子・配偶者の範囲)の所得が600万円以下であること。ただし、600万円を超える場合であっても、生活費の観点から交付対象とすべき切実な事情があると交付主体が認める場合に限り、採択可。
(9)就農する地域における将来の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持、発展に向けた活動に協力する意思があること。

経営発展支援事業の交付要件

(1) 独立・自営就農時の年齢が原則50歳未満の認定新規就農者 注1)で、次世代を担う農業者となることに強い意欲を有していること
注1)市町村において、農業経営基盤強化促進法に規定する青年等就農計画の認定を受けた者
(2) 令和4(2022)年度中に、次に掲げる要件を満たす独立・自営就農をする者であること
※ 親元に就農する場合であっても、親の経営から独立した部門経営(独立した経営になっていれば、税申告が親と分離していなくてもよい。)を行う場合や、親の経営に従事してから5年以内に継承する場合は、以下の要件を満たせば、その時点から対象とする。
ア)農地の所有権又は利用権を交付対象者が有している。
イ)主要な機械・施設を交付対象者が所有又は借りている。
ウ)生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引する。
エ)交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理する。
オ)交付対象者が農業経営に関する主宰権を有している。
(3) 経営発展支援事業計画等 注2)が、経営開始5年後には農業で生計が成り立つ実現可能なものであること
注2)農業経営基盤強化促進法に規定する青年等就農計画に経営発展支援事業申請追加資料及び添付書類を付けたもの
(4) 親元に就農する場合は、継承する農業経営の現状の所得、売上若しくは付加価値額を10%以上増加させるか、生産コストを10%以上減少させる経営発展支援事業計画等であると市町村長に認められること
(5)「人・農地プラン(実質化された人・農地プラン等)」に中心となる経営体として位置づけられ、又は位置づけられることが確実と見込まれること、あるいは農地中間管理機構から農地を借り受けていること
(6) 雇用就農資金等による助成金や、経営継承・発展等支援事業による補助金の交付を受けたことがないこと
(7) 機械・施設の取得費用等について、交付対象者本人が金融機関から融資を受けること
(8) 豚、いのしし、鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥を飼う場合は、県による飼養衛生管理基準遵守状況の確認が行われていること
(9) 就農する地域における将来の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持、発展に向けた活動に協力する意思があること​

■就農準備資金
研修計画の提出前に、あらかじめ最寄りの県農起業支援センターにて御相談ください。
1 研修計画の提出
  (1)研修計画を作成し、(2)交付要件チェックリスト、(3)個人情報同意書と一緒に提出してください。
  ○研修計画の提出先
県内の研修機関等の研修生…県農業改良普及課
県外の研修機関等(愛知県の認定を受けたものに限る)の研修生…県農業経営課
愛知県立農業大学校の学生及び研修生…県立農業大学校

2 県担当者との面接会
  交付希望者に対する個人面接を行います。
  面接終了後、必要に応じて交付対象者判定会議による審査を行い、研修計画の承認の可否を交付希望者に通知します。

3 資金の交付申請
  研修計画の承認を受けた方は(4)交付申請書兼請求書を作成し、県農業経営課(県立農業大学校の学生及び研修生は県立農業大学校管理課)へ資金の交付申請をしてください。
  資金は、原則半年ごとに交付しますが、その都度交付申請が必要となります。

4 研修状況報告書の提出
  研修中は半年ごと(交付対象期間経過後、1か月以内)に(5)研修状況報告書を作成し、研修計画を提出した機関に提出してください。
  期限内に研修状況報告を行わなかった場合には、その交付対象期間の資金は返還となります。

5 県担当者による研修状況確認
  研修状況報告書が提出されると、県の担当者が研修先を訪問して研修状況を確認します。
  適切な研修を行っていないと判断した場合は、資金の交付を停止したり、全額返還を求めることがあります。

6 その他の報告義務
  以下の手続きをする場合は、所定の様式により書類を作成し、研修計画を提出した機関へ提出してください。
研修中の手続き
ア 研修計画の変更(研修期間の変更を要しない研修内容の追加や月毎の研修内容の順番の入替え等、軽微な変更の場合は除く)・・・(6)研修計画の変更
イ 住所等の変更(変更後1か月以内に提出)・・・(7)住所等変更届
ウ 研修の中止・・・(8)中止届
エ 研修の休止・・・(9)休止届
​オ 研修の再開・・・(10)研修再開届 ​
研修終了後の手続き
ア 研修期間の延長・・・(11)継続研修計画
イ 継続研修の届出(継続研修開始後1か月以内)・・・(12)継続研修届
ウ 住所等の変更(交付期間終了後6年までの間に氏名、居住地等を変更した場合は、変更後1か月以内に提出)・・・(7)住所等変更届
エ 就農の届出(就農後1か月以内に提出)・・・(13)就農届(報告)
​オ 就農状況の報告(研修終了後6年間継続して1月末と7月末に提出)・・・(14)就農状況報告
カ 就農の遅延・・・(15)就農遅延届
キ 就農の中断(中断後1か月以内に提出)・・・(16)就農中断届
ク 就農の再開・・・(17)就農再開届
ケ 離農の報告(交付期間終了後6年の間に離農した場合は、離農後1か月以内に提出)・・・(18)離農届
コ 返還免除申請書の提出・・・(19)返還免除申請書

■経営開始資金
経営開始資金の申請窓口は、各市町村となります。 
青年等就農計画に所要の追加資料(経営開始資金を申請する書類)を添付した申請書類を市町村に提出する必要がありますが、各市町村により申請・交付方法が異なりますので、詳しくは各市町村の担当課へお問合せください。

■経営発展支援事業
経営発展支援事業の申請窓口は、各市町村となります。 
青年等就農計画に所要の追加資料(経営発展支援事業を申請する書類)を添付した申請書類を市町村に提出する必要がありますが、各市町村により申請・交付方法が異なりますので、詳しくは各市町村の担当課へお問合せください。
なお、この事業はポイント(共通ポイントと県加算ポイントの合計)の高い順に採択者を決定する仕組みとなっているため、申請にあたっては下記でポイントを御確認ください。
 ・新規就農者育成総合対策実施要項・・・共通ポイント
 ・愛知県新規就農者育成方針・・・県加算ポイント

愛知県 農業水産局 農政部 農業経営課 農業金融・経営支援グループ E-mail: nogyo-keiei@pref.aichi.lg.jp 電話:052-954-6413(ダイヤルイン) ファックス:052-954-6931

次世代を担う農業者となることを志向し、国が定める要件を満たす方を対象として、就農に向けた研修や就農直後の初期投資等を支援するための資金を、県や市町村が交付します。

就農前の研修を後押しする資金(就農準備資金)と就農直後の経営確立を支援する資金(経営開始資金)、就農直後の経営発展に資する取組を支援する事業​(経営発展支援事業)、新規就農者や就農希望者をサポートする体制の構築を支援する事業​(サポート体制構築事業)があります。

1.就農準備資金

  • 交付対象者:農業大学校や県が研修機関として認定した先進農家・先進農業法人等で研修を受ける就農希望者
  • 交付主体:都道府県
  • 交付金額:最長2年間、1人あたり年間最大150万円(ただし、国が定める交付要件を満たし、交付主体が資金を交付して研修の実施を支援する必要があると認めた場合に交付します。)

2.経営開始資金

  • 交付対象者:新規就農(独立・自営就農に限る)した方
  • 交付主体:市町村
  • 交付金額:最長3年間、1人あたり年間最大150万円(ただし、国が定める交付要件を満たし、市町村に資金を交付して経営の開始及び定着を支援する必要があると認められた場合に交付されます)

3.経営発展支援事業

  • 交付対象者:令和4(2022)年度中に新規就農(独立・自営就農に限る)される(された)方
  • 交付主体:市町村
  • 交付金額:事業費の3/4以内で1人あたり最大750万円(ただし、国が定める交付要件を満たしたうえで、ポイント数により国に採択された場合に交付されます。また、経営開始資金の交付を希望する場合は、事業費の3/4以内で1人あたり最大375万円となります)

4.サポート体制構築事業

  • 交付対象者:市町村、民間団体、協議会
  • 交付主体:都道府県
  • 交付金額:就農相談体制の整備、先輩農業者等による技術面等のサポートは、事業費の1/2以内で最大100万円
    研修農場の整備は、事業費の1/2以内
    (ただし、国が定める交付要件を満たしたうえで、ポイント数により国に採択された場合に交付します)

 

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