千葉県千葉市:海外事業展開支援事業

上限金額・助成額100万円
経費補助率 50%

市内中小企業者の海外事業展開を幅広く支援し、海外市場参入による経営基盤の強化を図ります。

■グローバル展開に関する費用
海外販路開拓や現地法人設立に向けた現地調査委託費・コンサルティング費、国際的な電子商取引(越境EC等)の利用に係る費用等

■国際認証資格等取得に関する費用
国際的な海外認証資格等の取得を目的とした海外向け製品又はその部品・材料等の改良に要する経費及び認証審査費等


公益財団法人 千葉市産業振興財団
中小企業者,小規模企業者
(1)グローバル展開に関する事業
海外販路開拓や現地法人設立等
(2)国際認証資格等取得
国際的な海外認証資格等の取得を目的とした海外向け製品又はその部品・材料等の改良

2025/04/01
2025/08/29
■対象者
市内に本社若しくは事業所を置く中小企業者(ただし、決算が2期以上到来している法人に限り、個人事業者は除く)。

■対象とならない者
(1)市税を滞納している者
(2)事業所の操業に際し、重大な法令違反等がある者
(3)暴力団又は暴力団員がその事業活動を支配する者
(4)法人にあっては、代表者又は役員が暴力団員である者
(5)法人格を持たない団体にあっては、代表者が暴力団員に該当する者
(6)暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し、若しくは関与していると認められる者
(7)法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者及び当該行為を行う恐れのある者
(8)脅迫的な言動又は暴力を用いる行為を行う者及び当該行為を行う恐れのある者
(9)風説を流布し、偽計又は威力を用いて千葉市の信用を棄損し、又は千葉市の業務を妨害する行為を行う者及び恐れのある者
(10)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条の「風俗営業」を行う者
(11)宗教活動または政治活動を目的とする者
(12)みなし大企業
(13)法令及び公序良俗に反する事業を行う者
(14)過去に財団が行う事業において不正な行為を行った者及びその者が役員又はその他役員に相当する役職(顧問、相談役等)に就任している法人
(15)前各号に準ずる行為を行う者
(16)その他財団理事長(以下「理事長」という。)が助成金交付することが不適当と認める者

申請にあたっては、あらかじめ申請書(ドラフト版)をご用意いただき、コーディネーターへの事前相談(予約制)を行ってください。
※事前相談予約は、「コーディネーター相談予約フォーム」からお申し込みください。
※申請書類は(公財)千葉市産業振興財団へ直接持参もしくは郵送してください。
※申請書類及び添付資料等は返却しませんので、あらかじめご了承ください。
※ 申請に際しては実施要綱をよくご覧いただき、申請ください。
※ コーディネーターとの事前相談の有無にかかわらず、申請内容が適切でない場合、申請を受け付けることができない場合がございます。あらかじめご了承ください。
[申請書類送付先]
〒260-0013
千葉市中央区中央2-5-1 千葉中央ツインビル2号館8階
公益財団法人千葉市産業振興財団 産業創造課

公益財団法人千葉市産業振興財団 産業創造課 〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央2-5-1 千葉中央ツインビル2号館8階 TEL:043-201-9506 FAX:043-201-9507 E-mail:sangyosozo@chibashi-sangyo.or.jp(@マークを半角にしてメールをお送りください)

市内中小企業者の海外事業展開を幅広く支援し、海外市場参入による経営基盤の強化を図ります。

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