全国:二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(運輸部門の脱炭素化に向けた先進的システム社会実装促進事業のうち、農業機械の電動化促進事業)

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 66%

公益社団法人農林水産・食品産業技術振興協会(以下、JATAFF)では、環境省から令和7年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(運輸部門の脱炭素化に向けた先進的システム社会実装促進事業のうち、農業機械の電動化促進事業)の交付をうけ、農業機械の電動化促進をはかるため、多様な現場における電動農業機械による作業のモデルケースを形成するとともに、今後の電動農業機械の普及拡大に向けて必要な知見を得ることを目的とした補助金(運輸部門の脱炭素化に向けた先進的システム社会実装促進事業のうち、農業機械の電動化促進事業)を交付する事業を実施しています。

必須のオプション等を含む電動農機の販売価格と対応する従来型の農業機械(ベース機械)の販売価格を基礎として算定した差額の 3 分の 2 を基準額とします。
1件当たりの申請に対する交付額について、上限は定めません。


環境省
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
農業機械の電動化促進事業

■対象となる取組の要件
①応募申請時の事業計画において本事業の運用地域、用いる作業内容が示されていること
②今後の脱炭素化の計画として、電動農機の特性を生かせる使用予定を盛り込むこと

■対象となる農業機械及び付属品
①稼働時に CO2 を排出しない電動農機本体、電動農機の稼働に必須のオプション及び電動農機に充電する装置として電動農機を製造する会社が認めた設備。
②交付決定後に購入契約をした未使用の電動農機。

2025/07/15
2025/12/19
(1)民間企業
(2)独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人
(3)一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人
(4)農業者
(5)農業者の組織する団体(代表者の定めがあり、かつ、組織及び運営についての規約の定めがある団体をいう。)
(6)地方公共団体
(7)その他環境大臣の承認を得て協会が適当と認める者
※補助金申請受理等の円滑な運用等の観点から、農業機械の販売店等による代行申請も可能としています。

<補助金申請から補助金交付までの基本的な流れ>
1.協会が間接補助事業者を募集
2.補助金の交付を希望する者が必要書類を添えて交付申請書(案)を協会に提出
3.協会による事前審査により(案)取り → 交付申請書受理の通知
4.運営委員会での審査、環境省と協議完了後交付決定 → 交付決定通知書を送付
5.補助対象電動農機の購入契約 → 販売事業者から電動農機引き渡し
6.完了実績報告書を協会に提出
7.協会から交付額確定通知書を送付
8.申請者が精算払請求書を協会に提出
9.協会から補助金を申請者の指定した口座に振り込み

(1) 応募書類の提出方法
デジタル庁が提供する補助金申請システム jGrants を使用した申請となります。
当協会ホームページに開始のお知らせを掲載いたします。

(2) 公募期間
令和7年7月15日(火)~令和7年12月19日(金)12:00
申請状況によって申請受付が前倒しで終了する可能性があります。

〒100-0011  東京都千代田区内幸町1-2-1 日土地内幸町ビル2階  公益社団法人 農林水産・食品産業技術振興協会  調査情報部 平子  電話 03-3509-1161  FAX 03-3509-1165  ご案内ページ:二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金のご案内  メール: dendo-nouki*jataff.or.jp  (※スパムメール防止のため,@を「*」と表記しています。「*」を半角の「@」に書き換えてお送り下さい)

公益社団法人農林水産・食品産業技術振興協会(以下、JATAFF)では、環境省から令和7年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(運輸部門の脱炭素化に向けた先進的システム社会実装促進事業のうち、農業機械の電動化促進事業)の交付をうけ、農業機械の電動化促進をはかるため、多様な現場における電動農業機械による作業のモデルケースを形成するとともに、今後の電動農業機械の普及拡大に向けて必要な知見を得ることを目的とした補助金(運輸部門の脱炭素化に向けた先進的システム社会実装促進事業のうち、農業機械の電動化促進事業)を交付する事業を実施しています。

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