東京都:令和7年度 DXリスキリング助成金
2025年4月01日 2022年5月31日
従業員のスキルアップのための研修を実施する都内企業等に対し、助成金を支給します。
自社の DX のために実施する研修が助成対象です。
対象経費 助成対象となる研修(助成対象受講者が受講したもの)に係る、次の経費を助成対象とします。ただし、受講者1人1研修単位で金額が算出できるものに限ります。
① 受講料
② 教科書及び教材代
③ 研修に付随する登録料・管理料
④ 研修を計画するためのヒアリング料(オーダーメイド研修のみ)*オーダーメイド研修の計画にあたり、教育機関との相談等に必要な料金
⑤ 会場費(オーダーメイド研修のみ)
補助対象事業 下記要件を満たす従業員のスキルアップのための研修を実施すること
■助成対象となる研修の要件
次の全ての要件を満たすこと。
1 次の①又は②のいずれかに該当する研修であること
① レディメイド研修(次のア及びイを満たす研修)
ア 教育機関が計画した既存の公開研修であること
イ 集合研修(同時かつ双方向で行われるオンライン研修を含む。)又は e ラーニングであること
② オーダーメイド研修(次のア及びイを満たす研修)
ア 申請企業等の従業員を対象として計画し、教育機関に委託して実施する研修であること
イ 集合研修(同時かつ双方向で行われるオンライン研修を含む。)であること
2 受講に係る経費が、受講者1人1研修単位であらかじめ定められていること
3 申請企業等のDX推進のために必要な知識・技能の習得・向上を目的とする研修又は専門的な資格を取得するための研修であること
4 通常の業務と区別できるOFF-JT(※10)であること
5 研修に要する経費の全額を申請企業等が負担していること
6 業務命令として労働時間内に研修を行い、所定の賃金を支払っていること
7 助成を受けようとする研修について国又は地方公共団体から助成を受けておらず、今後受ける予定もないこと
8 交付申請時に提出した計画のとおりに実施すること
9 令和7年4月1日から令和8年3月 31 日までの間に開始し、令和8年8月 31 日までに終了する研修であること
10 1研修あたりの総研修時間数(※11)が3時間以上 10 時間未満であること
11 1研修あたり総研修時間数の8割以上を受講すること
12 受講者の受講状況について、教育機関の証明を受けられること
公募開始日 2025/03/01
公募終了日 2026/02/28
主な要件 1 都内で事業を営んでいる①及び②に該当する中小企業等であること(以下、「中小企業等」という。)
① 次の表に掲げる「資本金の額又は出資の総額」、「常時使用する従業員数」のいずれか一方(又は双方)を満たす企業等又は個人事業主であること。
② みなし大企業ではないこと
2 都内に本社又は主たる事業所(支店・営業所等)があること
3 東京都政策連携団体の指導監督等に関する要綱(平成31年3月19日付30総行革監第91号)に規定する東京都政策連携団体、事業協力団体又は東京都が設立した法人でないこと。
4 過去5年間に重大な法令違反等がないこと
5 労働関係法令について、次の①から⑦を満たしていること
① 従業員に支払われる賃金が就労する地域の最低賃金額(地域別、特定(産業別)最低賃金額)以上であること。
② 固定残業代等の時間当たり金額が時間外労働の割増賃金に違反していないこと、また固定残業時間を超えて残業を行った場合は、その超過分について通常の時間外労働と同様に、割増賃金が追加で支給されていること。
③ 法定労働時間を超えて労働者を勤務させる場合は、「時間外・休日労働に関する協定(36 協定)」を締結し、遵守していること。
④ 労働基準法に定める時間外労働の上限規制を遵守していること。
⑤ 労働基準法第 39 条第 7 項(年次有給休暇について年 5 日を取得させる義務)に違反していないこと。
⑥ 前記以外の労働関係法令について遵守していること。
⑦ 厚生労働大臣の指針に基づき、セクシュアルハラスメント等を防止するための措置をとっていること。
6 都税の未納付がないこと
7 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定す
る風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第13項に規定する接客業務受託営
業及びこれに類する事業を行っていないこと
8 連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など公的資金の助成先として適切でないと判断する業態を営んでいないこと
9 暴力団員等(東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号。以下「条例」という。)第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。)、暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。)及び法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員が暴力団員等に該当する者でないこと
10 交付申請日から遡り、過去5年間に、偽りその他不正の手段等による交付決定の取消しがないこと
手続きの流れ 要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
■提出方法
交付申請書の提出時に、紙申請又は電子申請を選択してください。以降、口座振替依頼書提出までの全ての手続きを、交付申請書の提出時と同一の申請方法にて行っていただきます。
① 紙申請
以下の事務局宛てに、送付物の追跡が可能な方法(簡易書留、レターパック等)により送付してください。
〒102-0072
東京都千代田区飯田橋3-8-5 住友不動産飯田橋駅前ビル11階
公益財団法人東京しごと財団 「スキルアップ助成金」事務局
*「申請書類在中」と記載してください。
② 電子申請
デジタル庁が運営する補助金の電子申請システム(以下「Jグランツ」という。)上の、本助成金の申請フォームから提出してください。
*Jグランツを利用するには、「GビズID」アカウントの取得が必要です。GビズIDの発行には時間がかかるため、余裕をもって準備してください。
■代理人による提出について
申請企業等以外の代理人(以下「提出代行者」という。)が提出を代行することが可能です。ただし、各申請に係る教育機関が代行することはできません。
提出代行者が申請書等を提出する場合、委任状を添えて、紙申請によりご提出ください。(電子申請の場合、J グランツの仕様上、提出代行者による提出はできません。)
なお、提出された書類の内容に関する確認については、申請企業等の事務担当者にご対応いただきます。
問い合わせ先 公益財団法人東京しごと財団 企業支援部 雇用環境整備課 「スキルアップ助成金」事務局 〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-8-5 住友不動産飯田橋駅前ビル11階 電話:03-5211-0391
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