広島県廿日市市:男性の子の看護等休暇取得促進奨励金
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
男性労働者が仕事と子育てを両立し、安心して働き続けることができる職場環境づくりに取り組む市内事業者を応援します。
市内企業に勤務する男性労働者が、子どもの看護や卒業式などに参加するために子の看護等休暇を取得した場合、企業に対し奨励金を支給します。
支給額は、10万円とし、同一年度において1事業者1回限りとする。
対象となる男性の子の看護等休暇制度は、次のすべてに該当する制度であること。
※「子の看護等休暇」とは、育児・介護休業法第16条の2に規定する子の看護等休暇をいう。
ア 年次有給休暇とは別途取得できる有給の休暇であること
イ 対象となる子1人あたり年5日(2人以上の場合は年10日)以上の休暇が付与されること
ウ 養育する子が小学校3年生を修了するまで利用できる制度であること
2025/05/01
2026/03/31
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者等で、申請日時点において、次に掲げる要件をすべて満たしている事業者。
(1)市内に事業所を有すること
・ 個人事業者の場合は、市内に開業届に記載された事務所または事業所があることが要件となる。
(2)雇用保険適用事業所の事業者であること
(3)「はつかいち子育て応援宣言企業」に登録していること
(4)就業規則等に育児休業制度の規定を設けていること
・ 就業規則等とは、就業規則、労使協定など育児休業制度を規定した規則等をいう。
・ 雇用する労働者が10名未満の事業所で就業規則の作成・届出をしていない場合は、制度の措置が明文化されており、労働者に周知されていることを
確認できることが条件となる。
(5)次のいずれにも該当しないこと
ア 国または法人税法別表第一に掲げる公共法人
イ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する「性風俗関連特殊営業」又は当該営業に係る
「接客業務受託営業」を行う事業者
ウ 政治団体
エ 宗教上の組織または団体
オ 廿日市市暴力団排除条例(平成24年条例第2号)第2条第1号、第2号および第3号に規定する暴力団、暴力団員および暴力団員等に該当する者または
これらの者と密接な関係を有する者
(6)市税を滞納していないこと
(7)申請日時点において、次に掲げる要件のすべてに該当する男性労働者を雇用していること
ア 雇用保険の被保険者であること
イ 市内事業所に勤務していること
ウ 通算14日以上または通算1カ月以上の育児休業を取得し、育児休業を4月1日以降に復帰していること
■申請方法
ホームページに掲載している申請書類一式をダウンロード後、必要事項を記入し、関係書類を添えて窓口へ郵送または持参してください。
<申請窓口>
〒738-8501
廿日市市下平良一丁目11-1 廿日市市役所 産業部 産業振興課
■受付期間
対象の男性労働者が子の看護等休暇を合わせて40時間以上取得した日の翌日から3か月以内、または取得した日の翌日の属する年度の3月31日のいずれか早い日まで。
廿日市市役所 〒738-8501 広島県廿日市市下平良一丁目11番1号
男性労働者が仕事と子育てを両立し、安心して働き続けることができる職場環境づくりに取り組む市内事業者を応援します。
市内企業に勤務する男性労働者が、子どもの看護や卒業式などに参加するために子の看護等休暇を取得した場合、企業に対し奨励金を支給します。
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