東京都:令和7年度 既存建築物液状化対策工法審査証明書取得費用補助金

上限金額・助成額500万円
経費補助率 50%

東京都内の既存建築物の液状化対策を促進するため、既存建築物の液状化対策に関する先導的な工法を開発し、建設技術審査証明協議会の会員である審査機関が実施する建設技術審査証明事業における審査証明書(以下「証明書」という。)を取得する事業者に対し、東京都(以下「都」という。)が証明書の取得費用の一部を補助する。

https://kenchiku-ekijoka.metro.tokyo.lg.jp/hojyo4.pdf

開発目標を満たす工法の開発に係る次に掲げる経費(消費税及び地方消費税は除く。)とする。ただし、証明書の交付を受けた場合に限る。
一 証明書の取得手数料
二 当該工法の証明に要する費用(実験費用など。ただし、知事が認めたものに限る。)

※開発目標は次に掲げる事項を全て満たす工法とする。
一 建築物の液状化被害に対する改良効果が得られること
二 非液状化層厚(H1)≧3mを満足できること
なお、非液状化層厚(H1)とは、「宅地の液状化被害可能性判定に係る技術指針」(平成 25 年4月国土交通省技術的助言)における「非液状化層厚(H1)」をいう。
三 設計地震動M7.5、地表面加速度 200gal を想定した設計とすること
四 既存建築物(主要構造部が木造である建築物にあっては階数が3以下、その他の構造である建築物にあっては階数が2以下のもの、かつ延べ面積が 200 ㎡以下のもの)に適用できる工法であること


東京都
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
既存建築物の液状化対策工法に関する証明書を取得する事業

2025/04/01
2026/03/31
証明書の取得を依頼する事業者で、以下のいずれにも該当しない者とする。
一 暴力団(東京都暴力団排除条例(平成 23 年東京都条例第 54 号。以下「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)
二 暴力団員等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団関係者をいう。以下同じ。)
三 法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業者若しくは構成員に暴力団員等に該当するものがある者
四 税金の滞納がある者、刑事上の処分を受けている者その他公的資金の交付先として社会通念上適切であると認められない者

補助金の交付を受けようとする者は、証明書の取得後、補助金交付申請書(別記第1号様式)に必要な書類を添えて、知事に申請しなければならない。

https://www.taishin.metro.tokyo.lg.jp/tokyo/topic02_01.html

東京都内の既存建築物の液状化対策を促進するため、既存建築物の液状化対策に関する先導的な工法を開発し、建設技術審査証明協議会の会員である審査機関が実施する建設技術審査証明事業における審査証明書(以下「証明書」という。)を取得する事業者に対し、東京都(以下「都」という。)が証明書の取得費用の一部を補助する。

https://kenchiku-ekijoka.metro.tokyo.lg.jp/hojyo4.pdf

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