国内において民間企業等が「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(令和3年法律第60号)」に基づき、設計・製造、販売・提供及び排出・回収・リサイクルの各段階において、廃プラスチックの高度な資源循環の自律的取組への移行を実現することを目的とし、 廃プラスチックの資源循環高度化事業に要する当該経費の一部を間接補助事業者に補助します。
①中小企業者に設備を補助する場合は1/2とする。
② ①で規定する者以外に設備を補助する場合は1/3とする。(みなし大企業含む)
国内において民間企業等が「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(令和3年法律第60号)」に基づき、設計・製造、販売・提供及び排出・回収・リサイクルの各段階において、廃プラスチックの高度な資源循環の自律的取組への移行を実現することを目的とし、 廃プラスチックの資源循環高度化事業に要する当該経費の一部を間接補助事業者に補助します。
①中小企業者に設備を補助する場合は1/2とする。
② ①で規定する者以外に設備を補助する場合は1/3とする。(みなし大企業含む)
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