沖縄県那覇市:公共交通事業者(路線バス・タクシー)応援事業応援金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 100%

那覇市では安全・安心な公共交通サービスを継続するため、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている地域公共交通の事業者(路線バス、タクシー)に対して、応援金を給付します。
・路線バス 1台あたり5万円
・タクシー 1台あたり3万円

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者(路線バス、タクシー)への支援金


那覇市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
<給付対象車両>
応援金の対象となる車両(以下「給付対象車両」という。)は令和5年7月1日時点において、次のいずれかに該当する車両とする。ただし、申請日時点で「新型コロナウイルス感染症の影響により稼働しないこととなった事業用自動車の定期点検について」(令和2年4月2日付け府運監指第58号、府運陸交第164号、府運車安第181号)または「新型コロナウイルスによる急激な需要低下に伴う休車の特例措置について」(令和2年4月22日付け事務連絡)による休車リストに記載のある車両については給付対象外とする。

・路線バス
市内を運行又は市内で乗降のある路線バス(市内における乗降について乗車のみ又は降車のみとしている路線及び運休路線を除く。)の運行に供され、かつ、定員が11名以上の車両。

・タクシー
市内の営業所に配置され、かつ、定員が11名未満の車両。

2023/07/24
2023/10/16
応援金の給付の対象となる者は、次の要件をすべて満たしている者とする。

令和5年7月1日時点において、次のいずれかに該当する者であること。
一般乗合旅客自動車運送事業者であって、那覇バスターミナル発着の路線バス又は市内で乗降のある路線バス(市内における乗降について乗車のみ又は降車のみとしている路線及び運休路線を除く。)を運行し、事業の停止処分等を受けていないこと。
一般乗用旅客自動車運送事業者であって、市内に本社又は営業所がある法人タクシー事業者(介護タクシー、ハイヤー事業者含む)及び市内に営業所がある個人タクシー事業者(介護タクシー事業者含む)であり、事業の停止処分等を受けていないこと。
申請日時点で運行を行っていること。
次の事項に該当する者であること。
暴力団(那覇市暴力団排除条例(平成24年那覇市条例第1号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)ではないこと。また、法人その他の団体の代表者、役員、使用人、その他の従業員若しくは構成員、又は個人で申請する場合はその個人が暴力団員等(暴排条例第2条第2号に規定する暴力団員及び暴力団関係者をいう。以下同じ。)に該当しないこと。

申請様式は公募ページからダウンロードできます。
提出書類をそろえて、以下の方法により申請すること。

路線バス事業者は、下記あて郵送すること。
法人タクシー事業者は、下記あて郵送すること。
個人タクシー事業者のうち、加盟する個人タクシー事業協同組合に応援金の請求と受領を委任する事業者は、各個人タクシー事業協同組合に提出すること。各個人タクシー事業協同組合は提出書類をとりまとめのうえ、下記あて郵送すること。なお、個人タクシー事業協同組合に請求と受領を委任しない事業者については、下記あて郵送すること。
個人タクシー事業協同組合に加盟していない個人タクシー事業者は、下記あて郵送すること。
宛先
900-8585 那覇市泉崎1丁目1番1号 那覇市役所本庁舎9階
那覇市 都市みらい部 都市計画課 宛
※1 「那覇市公共交通事業者(路線バス・タクシー)応援事業 申請書類在中」と記載すること
※2 特定記録郵便又はレターパックで送付すること

那覇市 都市みらい部 都市計画課 交通政策LRTグループ 電話:098-951-3246 問合せ時間帯:平日の午前9時から午後5時まで。(正午から午後1時、休日、祝日は除く。)

那覇市では安全・安心な公共交通サービスを継続するため、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている地域公共交通の事業者(路線バス、タクシー)に対して、応援金を給付します。
・路線バス 1台あたり5万円
・タクシー 1台あたり3万円

運営からのお知らせ