岐阜県下呂市:創業者支援事業補助金

上限金額・助成額100万円
経費補助率 66%

下呂市では、「特定創業支援等事業による支援を受けたことを証する証明書」を有する方を対象に、市内における創業の促進並びに創業時の経営基盤の安定化を図ることを目的として、市内において創業するための初期投資にかかる費用の一部を対象に補助金を交付します。予算の状況により受付できない場合がございます。

(1)事務所等の改築費
(2)設備および備品、事業用車両の購入費
(3)広告宣伝費
(4)試作費
(5)研修費、旅費
(6)マーケティング調査費
(7)委託費
(8)謝金
※補助の対象となる経費は上記の区分に該当するもののうち、創業に関わることが明白な経費(創業に必須な経費)とします。


下呂市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
「特定創業支援等事業を受けたことを証する証明書」を有する者が下記のいずれかを行う場合を対象とします。
・事業を営んでいない個人が市内で新たに事業を開始すること
・事業を営んでいない個人が新たに法人を設立し、この新たに設立された法人が市内で事業を開始すること
・事業を営んでいる個人または中小企業者である会社が、これまで営んできた事業と日本標準産業分類の中分類が異なる業種の事業を開始すること
※個人事業主の場合は市内に住所を有しかつ市内で創業すること、法人の場合は市内に法人設立(開設)をすることが条件となります。

2026/04/01
2026/05/28
・「特定創業支援等事業による支援を受けたことを証する証明書」を有すること
・創業前の方、創業後5年未満の個人事業主または法人の代表者が交付対象
・個人事業主の場合は市内に住所を有しかつ市内で創業すること、法人の場合は市内に法人設立(開設)をすること
・事業開始までに営業に必要な許認可を取得していること
・納期が到来している市税等に未納がないこと(市外から転入を伴う場合は転出元の市町村における市税等も含む)
・創業後、3年を満たさず事業を閉鎖、休止、または市外へ店舗・事務所等の移転をしたときは補助金を返還していただきます。
・創業後3年間は、毎年営業状況の分かる資料(決算書等)を提出していただきます。

次のいずれかに該当する場合は補助の対象とすることはできません。
・フランチャイズ契約や副業として事業を実施する者
・事業開始までに営業に必要な許認可を取得していない者
・納期が到来している市税等に未納がある者(市外から転入を伴う場合は転出元の市町村における市税等も含む)
・宗教活動、政治活動が主たる目的である者
・風営法第2条に規定する業種を行うとする者(ただし一般大衆向けに飲食させる営業は除く)
・下呂市暴力団排除条例に規定する者

1. 交付申請手続き(※創業前(事業開始前、開業(設立)前)に行ってください)
【提出書類】
(1)様式1(交付申請書)
(2)特定創業支援事業による支援を受けたことを証する証明書の写し
(3)個人の場合は開業届出書、法人にあっては法人設立届出書の写し
(4)許認可等が必要な場合には、それを証する書類の写し
(5)市税を完納していることを証明できる書類
(6)創業に要する経費を証する書類(見積書等)の写し
※交付申請後に購入物の変更等、事業に変更が発生した場合にはご連絡ください

2. 実績報告手続き(※事業終了後に行ってください)
事業終了後、実績報告書のご提出をお願いいたします。
【提出書類】
(1)様式3(実績報告書)
(2)対象経費に係る領収書または支払いを証明する書類(写し)
(3)補助対象経費となる改装工事、購入した物品等の写真
(4)個人の場合は開業届出書、法人にあっては法人設立届出書の写し
(5)許認可等が必要な場合には、それを証する書類の写し
(6)完成パワーポイント(成果資料)

3. 交付請求手続き
実績報告手続きの終了後、様式4(補助金交付請求書)のご提出をお願いいたします。
※補助金は実績報告手続き完了後、交付請求手続きをしていただくことでお支払いいたします。

下呂市役所 総合政策部 産業振興課 〒509-2295 岐阜県下呂市森960番地 電話番号:0576-24-2222 受付時間:8時30分~17時15分 ※土曜日、日曜日、祝日は申請受付や問い合わせの対応は行っておりません。

下呂市では、「特定創業支援等事業による支援を受けたことを証する証明書」を有する方を対象に、市内における創業の促進並びに創業時の経営基盤の安定化を図ることを目的として、市内において創業するための初期投資にかかる費用の一部を対象に補助金を交付します。予算の状況により受付できない場合がございます。

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