東京都:フィンテック企業に対する海外進出支援事業(海外展示会出展)

上限金額・助成額200万円
経費補助率 50%

東京都と、海外進出を志向する都内のフィンテック企業等が、海外で開催される展示会に共同出展するものです。都は、展示会への出展に必要となる費用を負担するとともに、海外当局や現地企業等との面談機会を提供し、フィンテック企業の海外進出を通じた事業拡大を後押しします。共同出展を行うフィンテック企業は、各展示会において5者程度を上限とします。

小間料及び出展者証、ブース設営費用(基本装飾に係る費用)、商談通訳の手配に係る費用、ブース全体のプロモーションツールの作成費用、渡航費(1者あたり1名分の航空券 東京‐開催地間の往復航空券)


東京都
中小企業者,小規模企業者
海外で開催される展示会への共同出展。対象となる展示会は、Singapore FinTech Festival 2026(シンガポール)、Indonesia Fintech Summit(Mandiri BFN Fest)2026(インドネシア)、Money 20/20 Asia 2027(タイ・バンコク)の3展示会を想定。

2026/06/16
2026/08/14
(1)東京都内に登記上の本店又は支店があり、応募時点で設立10年未満のフィンテック企業であること。
(2)共同出展する展示会の主旨等に沿った事業を行っていること。
(3)海外進出を通じて、事業拡大を志向していること。
(4)共同出展する展示会について、同一年度内に国や他自治体(都の他の事業を含む。)等からの委託や助成を受けていないこと。※フィンテック企業に対する海外進出支援事業補助金の補助対象事業のうち、展示会出展との併用は不可
(5)都が行う本事業の広報活動に協力できる事業者であること。
(6)都が実施するアンケートおよび事後のフォローアップ調査等に協力すること。
(7)法令等若しくは公序良俗に反していない、又は反するおそれがないこと。
(8)反社会的勢力又はそれに関わるものとの関与がないこと。
(9)会社更生法(平成14年法律154 号)に係る更生手続の申立や民事再生法(平成 11 年法律第225号)に係る再生手続開始の申立がなされていないこと。
(10)都からの指名停止措置を講じられているものではないこと。
(11)税金の滞納をしていないこと。
(12)過去の業務その他の事情において、都が共同出展を支援することがふさわしくないと判断する事実が存在しないこと。

(1)海外展示会共同出展は https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ200000CDYUPMA5?fromList=true
(2)補助金はhttps://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ200000CDYUQMA5?fromList=true

東京都産業労働局総務部国際金融都市推進課国際金融都市推進担当

東京都と、海外進出を志向する都内のフィンテック企業等が、海外で開催される展示会に共同出展するものです。都は、展示会への出展に必要となる費用を負担するとともに、海外当局や現地企業等との面談機会を提供し、フィンテック企業の海外進出を通じた事業拡大を後押しします。共同出展を行うフィンテック企業は、各展示会において5者程度を上限とします。

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