経産省:災害時給油所地下タンク製品備蓄促進支援事業
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
0%
本事業は、地震等の災害発生時において、地域における石油製品の供給拠点となる中核SS及び住民拠点SS等を運営する揮発油販売業者等が、同SSに一定の燃料の備蓄を行うことにより災害時における石油製品の安定供給を確保し、SSネットワークの維持・強化を支援するための取組に要する経費に対して、国と自治体が連携して補助する制度です。
国が備蓄燃料の購入費用及び初年度の燃料保管管理費用を、都道府県が次年度以降の燃料保管管理費用を、それぞれ補助します。
補助対象となる経費は、次の内容となります。
(1) 備蓄燃料購入費用
・ 中核SSの場合は原則として1SSあたりレギュラーガソリン及び軽油それぞれ 2.5klの合計 5.0klの購入費用(消費税及び地方消費税は補助対象外)
・ 住民拠点SSの場合は原則として1SSあたりレギュラーガソリン 2.5kl及び軽油 2.0klの合計 4.5klの購入費用(消費税及び地方消費税は補助対象外)
(2) 備蓄燃料保管管理費用
・ 29,000 円×保管日数(備蓄燃料購入日から令和8年 1 月31日迄の日数)/306 日
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
同SSに一定の燃料の備蓄を行うことにより災害時における石油製品の安定供給を確保し、SSネットワークの維持・強化を支援するための取組
2025/03/31
2025/12/19
次の①~⑤の全てを満たす者であること。
①揮発油販売業者
②中核SSにあっては、石油の備蓄の確保等に関する法律(昭和50年法律第96号)第27条第1項第5号に基づき届け出を行っている者
③住民拠点SSにあっては、災害時において地域住民のために燃料供給を継続するための設備を備え、「住民拠点サービスステーションに関する誓約書」を資源エネルギー庁へ提出した者
④申請書に記載のある不適格要件に該当していない者
⑤所在する都道府県及び所在地の都道府県石油組合との間で当該事業に係る災害協定等(令和8年度以降の燃料保管管理費用に対する支援等が確認できるもの)が締結されていること
■補助金の申請から交付までの流れ
(1)公募開始:令和7年3月31日(金)から12月19日(金)
(2)交付申請:(申請者→石油組合→本会)補助金交付申請の提出
(3)交付決定:(本会→石油組合→間接補助事業者)交付決定通知書の発行
(4)事業実施:交付決定日以降に備蓄燃料の購入を行う
購入日以降、在庫数量が備蓄燃料の数量を下回らないよう管理を開始
(5)実績報告:(間接補助事業者→石油組合→本会)補助金実績報告書の提出
提出期限は令和8年2月13日
(6)補助金額確定:(本会→石油組合→間接補助事業者)補助金確定通知書の発行
(7)支払請求:(間接補助事業者→石油組合→本会)補助金精算払請求書の提出
提出期限は令和8年3月10日
(8)補助金交付:(本会→間接補助事業者)
全国石油商業組合連合会 政策グループ 環境・安全対策チーム 今井 TEL:03-3593-5835 FAX:03-3593-5830
本事業は、地震等の災害発生時において、地域における石油製品の供給拠点となる中核SS及び住民拠点SS等を運営する揮発油販売業者等が、同SSに一定の燃料の備蓄を行うことにより災害時における石油製品の安定供給を確保し、SSネットワークの維持・強化を支援するための取組に要する経費に対して、国と自治体が連携して補助する制度です。
国が備蓄燃料の購入費用及び初年度の燃料保管管理費用を、都道府県が次年度以降の燃料保管管理費用を、それぞれ補助します。
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