広島県:廃棄物排出抑制・リサイクル施設整備費等補助金(研究開発)

上限金額・助成額2000万円
経費補助率 66%

本補助金は、産業廃棄物の埋立量削減並びに排出抑制、リサイクルに資する研究開発を行うことにより、リサイクル技術の実用化を図り、地域における資源循環型社会を目
指した総合的な環境調和型資源循環システムを構築することを目的としております。
○ 補助事業の実施により、広島県内における産業廃棄物の埋立量削減並びに排出抑制、リサイクルに資することが重要となります。
○ なお、本補助金は、広島県産業廃棄物埋立税の税収を充当しており、課税の根拠(広島県産業廃棄物埋立税条例第一条)に基づき実施しております。

1 原材料費:原材料及び副材料の購入に要する経費
○在庫品使用の場合は、庫出日における社内標準単価に使用量を乗じて得た額
○製造の場合は製造原価
○購入の場合は、その購入価格
○補助事業の終了によって主要原材料及び消耗品の残を生じ再び戻されるものは除外し、作業屑は除外しない(原材料については、使用したもののみが補助対象となりますので、受払簿を整備、保管してください。)。

2 構築物費:構築物の購入、建造、改良、据付、借用又は修繕に要する経費
○当該研究開発に必要な構築物の購入又は自社建造、改良、修繕に係る鋼材等の購入に要する経費
なお、「構築物」は、当該研究開発に際し必要不可欠で、補助の対象として適切なプレハブ等の簡易なものに限る。
○当該研究開発に必要な構築物を外注により建造、改良、据付け、修繕をさせた場合、これに要する経費
○当該研究開発に必要な構築物を借上した場合、支払われる経費(契約期間が年度を超える場合、補助対象経費は補助事業期間の按分比率で算出)
3 機械装置、工具器具費:研究開発に必要な機械装置又は工具器具の購入、製造(試作)、改造(改良)、据付、借用又は修繕に要する経費
○自社による製造、改造、修繕又は据付の場合は、製造原価又はそれに要した価格
○購入の場合は、その購入価格
○借用の場合は、賃借料
4 外注委託費:研究開発に必要な機械装置の設計、加工、部品の作成・組立、試料の製造・分析等の外注経費
(注)実質的に研究開発の大部分を外注委託すると判断される場合には、補助事業者の要件に該当しないとみなします(5に該当する経費を除きます。)。
5 産学等連携費:大学等研究機関との連携に要する経費
○研究開発事業実施者が大学等研究機関と契約を締結して行う共同研究・委託(受託)研究・技術指導などに要する経費
〇産学等連携費の計は、補助対象経費の2分の1を限度とします。
(注1) 大学等研究機関とは、大学、短期大学及び高等専門学校又は国公立試験研究機関及び試験研究に関する業務を行う独立行政法人をいいます。
(注2) 連携とは、研究開発事業実施者と大学等研究機関との間で締結する有償の契約(研究者個人を相手方とする契約は対象となりません。)に基づき行われる共同研究や委託(受託)研究、技術指導などをいいます。
ただし、単に試験・分析のみを行う場合は含みません。研究に実質的に関与することが必要です。具体的には、県立総合技術研究所の場合においては、「広島県共同研究実施要綱」、「広島県受託研究実施要綱」、「広島県立総合技術研究所技術指導事業実施要綱」による共同研究等が対象となります。
6 技術指導受入費:技術指導の受入及び産業財産権の導入に要する経費
○当該研究を行うに当たって外部からの技術指導を特に必要とする場合に技術者等に支払われる経費及び、産業財産権の導入が必要とされる場合に、所有権者等に支払われる経費(実施許諾料等)(5に該当する経費を除きます。)
7 直接人件費:研究開発に直接関与する研究開発職員等の直接作業時間に対する人件費
○給与支払明細書、法定福利費の利率等の根拠、就業規則、就業カレンダー(ある場合)、タイムカード(ある場合)、出勤簿等の証拠書類が必要になります。これらの書類が整備できる事業者の方のみが補助対象となります。
【補助対象となる研究開発業務】
研究に必要な思索、考案、情報・資料の収集、試作、実験、検査、分析、報告など。
※特許の出願及び訴訟に関する事務手続、一般従業者の研修・訓練などの業務、県への提出書類の作成は対象となりません。
【補助対象となる経費】
基本給、家族手当、住宅手当、管理職手当(技能職に対する手当を含む。)、賞与、法定福利費(事業者負担分、ただし第二厚生基金等通常の基準より上乗せをする経費は除く。)
※通勤手当、退職金、福利厚生要素のある食事手当等は対象となりません
【単価等】
○研究開発職員等に係る人件費の1時間当たりの単価(以下「時間給」という。)は、各個人ごとに、補助金交付決定の日の属する県の会計年度における年間支払う人件費の総額(上記対象分)を年間労働時間数で除したもの
○労働時間数とは、補助事業者における就業規則等に定められた所定内労働時間数をいう。
○時間給については、当該会計年度に先立つ1年間の平均人件費を基礎として、給与の改定に対する予想などをして決定した予定時間給を使用することができる。ただし、この場合、会計年度が終了したときには、改めて積算した時間給によって精算すること。
○所定外労働時間中における直接作業時間の時間給については、補助事業者の就業規則等に定める時間外勤務手当の時間単価と上記によって求めた時間給とを比較し、低い方の単価を用いる。
〇時間給額は 6,000 円を限度とする。
〇補助事業実施期間中の直接作業時間数が 360 時間未満の者を対象から除き、1,800 時間を超える者は 1,800 時間を限度とする。時間数は複数年度補助の場合は、各年度ごとに判断する。
【その他】
〇直接人件費の計(複数年度補助の場合は各年度の合計)は、補助対象経費の 20%を限度とする。
8 諸経費:研究開発を行うために直接必要な旅費、文献購入費、光熱水料、法定検査・検定料等に必要な経費
○旅費については、社内旅費支給規程による出張旅費
○文献購入費については、購入価格
○光熱水料については、実際に要した経費の額


広島県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
次の要件の(1)~(5)のすべてに該当する研究開発とする。
(1)県内に本社又は排出事業場を有する企業者、又は構成員の2分の1以上が県内に本社又は排出事業場を有する企業者である2者以上で構成する任意のグループが行うものであること。
(2)県内での産業廃棄物の埋立抑制、排出抑制、減量化又はリサイクルの促進に資するものであること。
(3)研究開発及び事業化計画の実施により、県内において新産業又は新事業を創出し、県内産業の活性化に資するものであること。
(4)研究開発の内容が既に他において完成されたテーマでないこと。
(5)目的を同じにする他の補助制度の対象研究でないこと

2026/03/18
2027/03/31
補助事業申請者は、次の(1)~(5)の全ての要件を満たすことが必要です。なお、要件を満たす場合であっても、審査の結果や予算の状況(他の応募者との競合等)により不採択となる場合があります。
(1)県内で別表1に掲げる補助対象研究開発を実施する者であること。
(2)廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和 45 年法律第 137 号)第 14 条第5項第2号イからヘの各規定に該当しない者であること。
(3)県税の未納等法令に抵触し、助成が適当でないと認められる者でないこと。
(4)事業を安定かつ継続して実施できる見通しがある者であること。
(5)地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4の規定のいずれにも該当しないこと

■公募期間
研究開発:随時(受付時期に応じて審査を実施します)

提案に向けた相談は、公募期間の内外を問わず随時可能です。

広島県内における産業廃棄物の埋立抑制並びに排出抑制、減量化、リサイクルに資する施設整備費または研究開発費を補助します。
​書類提出に当たっては、事前に御相談ください。
公募期間末日の午後5時までに「事業提案書」及び関係書類を作成し、県へ提出してください【当日必着】
応募された提案は、外部委員等で構成する審査会による審査結果に基づき、採択又は不採択を決定します。
産業廃棄物処理施設の設置にあたっては、廃棄物処理法に基づく許可など必要な許認可について受ける見込みがある状況である必要があります。必ず事前に担当行政庁に相談し、必要な手続きを確認してください。
産業廃棄物を使用した研究開発にあたっては、必ず事前に担当行政庁に相談し、必要な手続きを確認してください。

広島県環境県民局 循環型社会課 循環システムグループ 〒730-8511 広島市中区基町10-52 南館3階 電話:082-513-2951 メール:kanjunkan@pref.hiroshima.lg.jp

本補助金は、産業廃棄物の埋立量削減並びに排出抑制、リサイクルに資する研究開発を行うことにより、リサイクル技術の実用化を図り、地域における資源循環型社会を目
指した総合的な環境調和型資源循環システムを構築することを目的としております。
○ 補助事業の実施により、広島県内における産業廃棄物の埋立量削減並びに排出抑制、リサイクルに資することが重要となります。
○ なお、本補助金は、広島県産業廃棄物埋立税の税収を充当しており、課税の根拠(広島県産業廃棄物埋立税条例第一条)に基づき実施しております。

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