愛媛県松山市:テレワーク在宅就労促進事業(就労奨励金及び発注奨励金)

上限金額・助成額500万円
経費補助率 10%

松山市ではテレワークによる在宅で業務を行う者を雇用または個人請負契約する指定事業所に対し就労奨励金を、指定事業所に業務を発注した全国の事業所に対し発注奨励金を交付しています。

就労奨励金:指定事業所がテレワークによる在宅就労者として雇用、又は個人請負契約した場合に支給
支給対象:指定事業所
指定事業者の受給実績年数に応じて変動する。
・常用雇用者の場合は5年間で計45万円
・短時間労働者、有期雇用労働者、個人請負契約をした者は5年間で計22.5万円

発注奨励金:テレワークによる在宅就労業務を、指定事業所に対して発注し、その対価を支払った場合に、その発注額の1割を支給
支給対象:全国の事業所
発注額(消費税及び地方消費税は除く)×10%
・発注額が5万円以上の場合に限る
・1年度につき、1事業所あたり500万円を限度とする

※指定事業所指定申請を行う場合は事前にご相談ください。

指定事業所がテレワークによる在宅就労者として雇用、又は個人請負契約した場合やテレワークによる在宅就労業務を、指定事業所に対して発注し、その対価を支払った場合に支給される奨励金


松山市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
指定事業所がテレワークによる在宅就労者として雇用、又は個人請負契約する。
テレワークによる在宅就労業務を、指定事業所に対して発注し、その対価を支払う。

2022/04/01
2024/03/31
指定事業所の要件
次の1から3までの要件をすべて満たす法人又は個人
1.次のいずれかに該当する事業所
 (ア)在宅就労者を雇用する全国の事業所(市内含む)
 (イ)在宅就労者と個人請負契約する市内の事業所
2.所在地の市町村税又は特別区税(東京都が課する特別区税に相当するものを含む。)を滞納していないこと
3.在宅就労業務(注)の形態を導入している事業所
 (注)「在宅就労業務」とは、「コンピュータや専用回線等を利用して、自宅で行う業務」を指します。

申請様式は公募ページからダウンロードできます。

地域経済課 〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館8階 電話:089-948-6710 E-mail:chiikikeizai@city.matsuyama.ehime.jp 本文ここまで サブナビゲーションここから 産業創出 開く 情報が見つからないときは よくある質問 広告枠 広告:株式会社カネシロ 広告:株式会社日本エイジェント 司法書士法人 みどり法務事務所 愛媛生協病院 南海測量設計株式会社 オオノ開發株式会社 広告:株式会社ハウスメイトパートナーズ 広告:愛媛建物株式会社 建設国保・建設労災のことなら愛媛建設組合 りさいくるや 広告:コージーベース 株式会社 広告:有限会社ほくと 株式会社門屋組

松山市ではテレワークによる在宅で業務を行う者を雇用または個人請負契約する指定事業所に対し就労奨励金を、指定事業所に業務を発注した全国の事業所に対し発注奨励金を交付しています。

就労奨励金:指定事業所がテレワークによる在宅就労者として雇用、又は個人請負契約した場合に支給
支給対象:指定事業所
指定事業者の受給実績年数に応じて変動する。
・常用雇用者の場合は5年間で計45万円
・短時間労働者、有期雇用労働者、個人請負契約をした者は5年間で計22.5万円

発注奨励金:テレワークによる在宅就労業務を、指定事業所に対して発注し、その対価を支払った場合に、その発注額の1割を支給
支給対象:全国の事業所
発注額(消費税及び地方消費税は除く)×10%
・発注額が5万円以上の場合に限る
・1年度につき、1事業所あたり500万円を限度とする

※指定事業所指定申請を行う場合は事前にご相談ください。

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