島根県江津市:農地・農業用施設の災害復旧事業
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
33%
豪雨や台風などの災害によって、農地や農業用施設に被害があった場合、被災状況によっては災害復旧事業の対象となります。
この事業を利用しての復旧は、復旧希望者からの農地・農業用施設の災害復旧事業の申請が必要となります。
■補助金額
被災農地・施設を測量設計し、工事費を算出します。その額に応じて適用となる事業に分けられます。
・設計工事費40万円以上:国の補助事業
・13万円以上40万円未満:市の単独事業・市の小災事業(国の激甚災害に指定された場合のみ)
・13万円未満:農林水産課の災害復旧事業の対象となりません。
■補助率
〇国の補助事業の場合
・農地:(工事費-国庫補助金)の5分の3
・施設:(工事費-国庫補助金)の3分の1
〇市単独事業の場合
・農地:工事費の5分の3
・施設:工事費の3分の1
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
豪雨や台風などの災害によって、農地や農業用施設に被害があった場合、災害復旧をおこなうこと。
2017/01/13
2026/03/31
一箇所の設計工事費が13万円以上となること
〇農地:水田、畑、果樹園等
実際に耕作中の土地であり、遊休地は対象外となります。ただし、草刈などの保全管理がされており、耕作しようとすればすぐに可能な農地は対象となります。
〇施設:用水路、排水路、用排水路、頭首工、ため池、農道(幅員120cm以上のもの)
被災時に利用していた施設のみ対象。ビニールハウスや牛舎の被害は対象外となります。受益(利用者)が2戸以上あり、維持管理記録簿と維持管理状況写真が作成されていること。(※ 国の補助事業の場合)
農林水産課 〒695-8501 江津市江津町1016番地4 農業振興係 Tel:0855-52-7493 Fax:0855-52-1365
豪雨や台風などの災害によって、農地や農業用施設に被害があった場合、被災状況によっては災害復旧事業の対象となります。
この事業を利用しての復旧は、復旧希望者からの農地・農業用施設の災害復旧事業の申請が必要となります。
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