宮城県:令和8年度 男性育休取得奨励金
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
2025年4月22日
県内の中小企業等における男性の育児休業取得及び誰もが仕事と家庭を両立しやすい職場環境整備を促進するため、県内の中小企業等に勤務する男性労働者が育児休業(注1)を取得した場合に、当該中小企業等に宮城県男性育休取得奨励金(以下、「奨励金」といいます。)を交付します。
交付した奨励金は、代替要員確保のための人件費や取得者本人への支給など、企業の判断で幅広くご活用いただけます。
育児休業取得期間及び支給額
28日以上6か月未満:20万円
6か月以上:50万円
※申請は1事業者当たり、1回限りとします
県内の中小企業等等が勤務する男性労働者に対して育児休業を取得させること。
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2027/03/31
■対象となる事業者
県内に本社又は本店を置く中小企業等であって、次に掲げる全ての条件を満たす事業者となります。
・対象となる男性労働者がいること
・雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出をしていること
・宮城県税に未納がないこと
・暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号第2条第1項第2号)に規程されるもの)、又は暴力団の構成員、暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者が経営、運営に関係している事業を行う事業主でないこと
■対象となる男性労働者
対象となる男性労働者は、次に掲げる全ての条件を満たす者となります。
・雇用保険の被保険者として雇用されている男性労働者であること
・育児休業(注1)を取得したこと。また、当該育児休業については、令和7年4月1日以降に取得を開始したものであること
・育児休業開始日の2か月以上前の日から雇用されており、県内の事業所に勤務していること
注1:対象労働者が令和7年4月1日以降に同一の子に係る育児休業を分割して取得している場合は、それぞれの取得期間を通算できるものとする。また、労使協定を締結している場合に、対象労働者と事業主の個別合意により一時的に就労を行った日数は、取得期間に含まないこととする。
奨励金の交付を受けようとする対象事業者は、対象労働者の育児休業取得期間が28日又は6か月を超える日から起算して2か月以内に宮城県男性育休取得奨励金交付要綱に定める次の書類を雇用対策課まで提出してください。(提出フォーム、電子メールまたは郵送)
提出書類を下記まで1部提出(提出フォーム、電子メールまたは郵送)してください。
■提出先・問い合わせ先
住所 〒980-8570宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号
担当 宮城県経済商工観光部雇用対策課労政調整班
Tel 022-211-2771
E-mail koyour@pref.miyagi.lg.jp
提出フォーム https://logoform.jp/form/GQGB/1470747
〒980-8570宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号
担当 宮城県経済商工観光部雇用対策課労政調整班
Tel 022-211-2771
E-mail koyour@pref.miyagi.lg.jp
県内の中小企業等における男性の育児休業取得及び誰もが仕事と家庭を両立しやすい職場環境整備を促進するため、県内の中小企業等に勤務する男性労働者が育児休業(注1)を取得した場合に、当該中小企業等に宮城県男性育休取得奨励金(以下、「奨励金」といいます。)を交付します。
交付した奨励金は、代替要員確保のための人件費や取得者本人への支給など、企業の判断で幅広くご活用いただけます。
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