① 新商品開発の場合
※当該補助金で購入した原材料を使った製品を販売することはできません
‣原材料購入費:土、白生地、漆、糸、顔料、染料、釉薬、金箔等
‣道具購入費(修理費含む):刷毛、ブラシ、筆、針、画集などの書籍等
② 国内外での新たな販売機会の創出の場合
‣1台につき30万円未満(税抜)の設備の改修等に係る経費※:織機、電気釜、染色機等
※統計法の統計基準である日本標準産業分類において飲食サービス業に分類される産業に係る経費を除く
‣出展費、設営費、広告宣伝費、印刷費、通訳料、翻訳料、海外渡航費(宿泊費含む)等
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