島根県:新生児医療担当医確保支援事業補助金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 33%

医療機関における新生児集中治療室(診療報酬の対象となるものに限る)において、新生児医療に従事する医師に対して、新生児担当手当等を支給することにより、過酷な勤務状況にある新生児医療担当医の処遇改善を図ることを目的としています。
交付申請については、令和7年5月9日(金)までに島根県医療政策課へご提出ください。
なお、詳細はお送りした事務連絡をご確認ください。

NICUにおいて新生児を担当する医師の処遇改善を目的として支給されるNICUに入院する新生児に応じて支給される手当(新生児担当医手当等)

■基準額
新生児1人あたり 10,000 円 NICU入院初日のみ


島根県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
医療機関における新生児集中治療室において、新生児医療に従事する医師に対して、新生児担当手当等を支給すること

2025/03/25
2025/05/09
■交付対象者
交付対象事業を行う者に対して交付する。
ただし、市町村が交付対象事業を行う者に対して補助する場合には、当該市町村に対して補助を行うことができる。

■交付の条件
この補助金の交付決定には、次の条件が付されるものとする。
(1)県が交付対象事業を実施する者に対して補助する場合
 ア 交付対象事業の内容の変更(軽微な変更は除く)をする場合には、知事の承認を受けなければならない。
 イ 交付対象事業を中止し、又は廃止する場合には、知事の承認を受けなければならない。
 ウ 交付対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は当該事業の遂行が困難となった場合には、速やかに知事に報告してその指示を受けなければならない。
 エ この補助金の交付と対象経費を重複して、他の補助金等の交付を受けてはならない。
 オ 補助事業者(この補助金を受ける者をいう。以下、同じ。)が市町村である場合、この補助金と交付対象事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした第4号様式による調書を作成するとともに、事業に係る歳入及び歳出について証拠書類を整理し、かつ調書及び証拠書類を事業の完了の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。
 カ 補助事業者が公的団体又は民間事業者である場合、交付対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業の完了の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保存しておかなければならない。
 キ 交付対象事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税が確定した場合は、第5号様式により速やかに知事に報告しなければならない。

(2)間接補助事業を実施する市町村に対して県が補助する場合
 ア (1)のアからウに掲げる条件 この場合において、「交付対象事業」とあるのは「間接補助事業」と、「知事」とあるのは「市町村長」と読み替えるものとする。
 イ 市町村は、県から概算払いにより補助金の交付を受けた場合には、当該概算払いを受けた間接補助金(市町村が補助する事業のために支出する補助金をいう。以下同じ。)に相当する額を遅滞なく間接補助事業者(間接補助金を受けて事業を実施する者。以下同じ。)に交付しなければならない。
 ウ 市町村は、間接補助金を交付する場合には、間接補助事業者に対し、(1)のアからエ、カ及びキに掲げる条件を付さなければならない。この場合において「交付対象事業」とあるのは「間接補助事業」と、「補助事業者」とあるのは「間接補助事業者」と、「知事」とあるのは「市町村長」と、「県」とあるのは「市町村」と、「この補助金」とあるのは「間接補助金」と読み替えるものとする。
 エ ウにより付した条件に基づき、市町村長が承認又は指示する場合には、あらかじめ知事の承認又は指示を受けなければならない。
 オ ウにより付した条件に基づき、間接補助金にかかる消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部の納付があった場合には、その納付額の全部又は一部を県に納付させることがある。
 カ この補助金と市町村補助事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした第4号様式による調書を作成するとともに、事業にかかる歳入及び歳出について証拠書類を整理し、かつ調書及び証拠書類を事業の完了の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。

■手続きの流れ
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
①交付申請
 ・第1号様式(申請書)・別紙1(所用額調書)・調書
②実績報告
 ・第3号様式(報告書)・別紙1(精算額調書)・調書
③市町村間接補助事業に係る調書
 ・第4号様式
④消費税仕入控除報告
 ・第5号様式

医療政策課 島根県健康福祉部医療政策課 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 (事務室は、松江市殿町2番地 第2分庁舎2階にあります。) TEL0852-22-6698(医事係)  0852-22-5252(看護職員確保スタッフ)  0852-22-6276(在宅医療係)  0852-22-5691(医療計画係)  0852-22-5637(救急医療係)  0852-22-6629(災害医療係)  0852-22-5251(医師確保対策室) FAX0852-22-6040 iryou@pref.shimane.lg.jp

医療機関における新生児集中治療室(診療報酬の対象となるものに限る)において、新生児医療に従事する医師に対して、新生児担当手当等を支給することにより、過酷な勤務状況にある新生児医療担当医の処遇改善を図ることを目的としています。
交付申請については、令和7年5月9日(金)までに島根県医療政策課へご提出ください。
なお、詳細はお送りした事務連絡をご確認ください。

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