秋田県:令和8年度 フェリーを活用したモーダルシフト促進事業(新規利用事業者)
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
2025年4月03日
秋田県では、秋田港を発着するフェリー航路を活用して、貨物輸送を環境負荷の小さいフェリー輸送へ転換するモーダルシフトを促進するため、本事業を実施する。
秋田港を出発又は到着するフェリー輸送に係る貨物運賃(対象とする車両等:全長が6m以上の事業用トラック又は無人航送用トレーラーシャーシ、販売用乗用車(ただし、乗用車6台をもって前号の車両1台分として換算し、換算後の台数に1台未満の端数が生じた場合は切り捨てる。)、その他知事が適当と認める車両等)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
次の条件のいずれかを満たすこと
・秋田港を出発又は到着するフェリーを利用して新たな貨物を輸送すること
・他の輸送手段から変更し、秋田港を出発又は到着するフェリーを利用して貨物を輸送すること(トラック等の自動車で行われている貨物輸送を環境負荷の小さいフェリーの利用への転換に資すること)
2026/04/01
2027/03/31
次の条件のいずれかを満たすこと
・秋田港を出発又は到着するフェリーを利用して新たな貨物を輸送すること
・他の輸送手段から変更し、秋田港を出発又は到着するフェリーを利用して貨物を輸送すること(トラック等の自動車で行われている貨物輸送を環境負荷の小さいフェリーの利用への転換に資すること)
補助金額:
・輸送量10台~19台:10万円
・輸送量20台~29台:20万円
・輸送量30台~49台:30万円
・輸送量50台~99台:40万円
・輸送量100台~:50万円
①【事業者様】申請書の提出(様式第1号 補助金等交付申請書、様式第2号 事業実施計画書、様式第3号 収支予算書、要領様式第1-1号 モーダルシフト促進事業計画書)
②【秋田県交通政策課】審査後、「補助金等交付決定通知書」を発出
③【事業者様】事業の実施(=フェリー秋田航路の利用)
④【事業者様】事業実績報告書の提出
⑤【秋田県交通政策課】審査後、補助金額の確定
⑥【事業者様】請求書の提出
⑦【秋田県交通政策課】補助金の振り込み
秋田県観光文化スポーツ部交通政策課
〒010-8572 秋田県秋田市山王三丁目1番1号 秋田県庁第二庁舎6階
TEL:018-860-1283
Mail:koutsuuseisakuka@pref.akita.lg.jp
秋田県では、秋田港を発着するフェリー航路を活用して、貨物輸送を環境負荷の小さいフェリー輸送へ転換するモーダルシフトを促進するため、本事業を実施する。
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