秋田県:あきた賃上げ緊急支援金

上限金額・助成額50万円
経費補助率 0%

申込期間が9月30日(水)まで延長されました。
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秋田県では、従業員の賃金を一定額以上引き上げた中小企業等を対象に、1人あたり最大5万円(1事業所あたり上限50万円)の支援金を支給します。

人件費(賃金引上げにより増額した従業員給与に対する支援金)

■支給額
・週所定労働時間が30時間以上の正規雇用労働者1人あたり:5万円
・週所定労働時間が20時間以上30時間未満の正規雇用労働者1人あたり:3万円
・非正規雇用労働者(パート・アルバイト等):1人あたり3万円

※非正規雇用労働者の場合、週所定労働時間が20時間以上である必要があります。
※申請後、1年間は雇用を継続する見込みである必要があります。

・1事業所あたり上限50万円

※事業所とは、事務所(本社、支社、営業所など)、店舗、工場などを指します。


秋田県
中小企業者,小規模企業者
従業員の賃金引上げ(令和7年8月25日から令和8年3月31日までの間に、時間給1,000円以下の従業員を1,031円以上に引き上げる取組)

2026/01/05
2026/09/30
■支援対象者
①法人
県内に事業所を有する中小企業、またはこれに準ずる者(公益法人、協同組合等を含む)

②個人
税務署に開業届出書を提出し、従業員を1名以上雇用して事業を行っている者

■支給要件
令和7年8月25日から令和8年3月31日までの間に、時間給1,000円以下の従業員を1,031円以上に引き上げること。

①ホームページから申請:Step1 申請特設ページにアクセス→Step2 申請フォームに必要事項を入力→Step3 提出書類を添付して送信。
②郵送で申請:Step1 所定の申請用紙に必要事項を記入→Step2 提出書類を同封の上、送付先へ郵送(送付先:〒010-0965 秋田県秋田市八橋新川向2-19「秋田県賃上げ緊急支援事業事務局」宛)。
提出書類:申請書兼請求書、支給対象労働者一覧、支給対象労働者に係る労働条件変更通知書の写し、賃金台帳の写し(賃金改定前月及び賃金改定月分)、口座振替依頼書又は口座振替依頼書兼委任状、支援金振込先の口座に関する情報が分かる書類、法人の場合は履歴事項全部証明書(申請日から3か月以内のもの)、個人事業主の場合は直近の確定申告書の写し、その他知事が必要と認める書類。

秋田県賃上げ緊急支援事業事務局 TEL:018-827-7113 info@akita-chinage.jp
https://akita-chinage.jp/

申込期間が9月30日(水)まで延長されました。
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秋田県では、従業員の賃金を一定額以上引き上げた中小企業等を対象に、1人あたり最大5万円(1事業所あたり上限50万円)の支援金を支給します。

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