全国:令和8年度 看護師の特定行為に係る指導者リーダー育成事業
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
2025年3月02日
厚生労働省では、看護師の特定行為研修について、指定研修機関や、指定研修機関と連携して実習等を行う施設において効果的な指導ができるよう、指導者育成のための講習会を実施していますが、その指導者講習会を企画・実施する者を育成する研修会を実施する団体を選定するために、下記のとおり実施団体の公募を行います。
(採択者数)7者(予定)
事業内容に関する職員基本給、職員諸手当、非常勤職員手当、諸謝金、旅費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、借料及び損料、会議費、社会保険料、委託費
(補助率)定額 (基準額)1,026千円(上限額)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
指導者リーダー研修会の開催等
■ 研修内容
指導者リーダー研修会(以下、「研修会」という。)のプログラムには次の①~⑤の内容を含むこと。
① 特定行為研修制度の概要、特定行為研修を修了した看護師の役割の理解
② 指導者講習会を開催する上での準備等
③ 教育理論、教授方法
④ 問題のある参加者、トラブル解決法
⑤ その他必要な事項
2026/03/11
2027/03/31
■応募団体に関する諸条件
実施団体への応募者(以下「応募団体」という。)は、次の条件を全て満たす必要があります。
① 本事業を的確に遂行するに足る組織、人員等を有していること。
② 本事業を円滑に遂行する上で必要な経営基盤、資金等に関する管理能力、及び適正に精算を行う経理体制を有すること。
③ 看護師の特定行為研修制度について、十分な知見を有し、厚生労働省と密接かつ協調的に連絡体制を構築しつつ、本事業を円滑に実施できる者であること。
④ 日本に拠点を有していること。
⑤ 厚生労働省から補助金交付等停止、又は指名競争入札における指名停止を受けている期間中でないこと。
⑥ 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予算決算及び会計令第70条中、特別の理由がある場合に該当する。
⑦ 暴力団等に該当しない旨の誓約書(別紙様式1)を提出すること。
⑧ 社会保険等(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員制度、国民年金、労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。)に加入し、 該当する制度の保険料の滞納がない旨の申立書(別紙様式2)を提出すること。
■応募方法等
(1)企画書の作成及び提出 「看護師の特定行為に係る指導者リーダー育成事業企画書」を作成し、(2)①で示す提出期間内に提出すること。 企画書には公募要領に示されている評価の観点を盛り込んだ上、別に定める様式により企画書を作成すること。
(2)応募方法
① 提出期間 令和8年3月11日(水)から令和8年3月31日(火)(必着)
② 提出先 提出書類一式の電子データを、以下のメールアドレス宛に電子メールにて提出すること。
メールの件名は、必ず「【提出】看護師の特定行為に係る指導者リーダー育成事業企画書(団体名)」とすること。
提出先:kango-jigyo@mhlw.go.jp
厚生労働省医政局看護課事業調整係 〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2 TEL 03-5253-1111 FAX 03-3591-9073
厚生労働省では、看護師の特定行為研修について、指定研修機関や、指定研修機関と連携して実習等を行う施設において効果的な指導ができるよう、指導者育成のための講習会を実施していますが、その指導者講習会を企画・実施する者を育成する研修会を実施する団体を選定するために、下記のとおり実施団体の公募を行います。
(採択者数)7者(予定)
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