東京都豊島区:緊急輸送道路沿道建築物の耐震改修助成事業
2025年1月13日
豊島区内の緊急輸送道路沿道建築物の耐震改修について、助成金を交付します。
1.耐震改修
助成対象経費の3分の1(千円未満切捨て)。
延べ面積、用途、工法により助成基準単価があります。
助成対象経費は、以下(1)・(2)のいずれか低い額となります。
(1)耐震改修工事に要する費用
(2)建築物の場合:51,200円×延べ面積
マンションの場合:50,200円×延べ面積
(※)特殊な工法の場合は別途ご相談ください。
2.耐震改修に伴う工事監理
助成対象経費の3分の2(千円未満切捨て)。
助成対象経費は、以下(1)・(2)のいずれか低い額となります。
(1)耐震改修に伴う工事監理に要する費用
(2)次のアからウまでの面積単価を乗じた額
ア:延べ面積が1,000平方メートル以内の部分・・・5,000円/平方メートル
イ:延べ面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内の部分・・・3,500円/平方メートル
ウ:延べ面積が2,000を超える部分・・・2,000円/平方メートル
※助成金の申請は耐震改修工事着手前のものが対象となりますので、ご注意下さい。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
緊急輸送道路沿道建築物の耐震改修をすること
2024/04/01
2025/03/31
■助成対象建築物
・昭和56年5月31日以前に建築された建築確認を受けた緊急輸送道路(特定緊急輸送道路を除く)沿道の建築物で、建築物の高さが接する緊急輸送道路の中心からその部分までの距離を越えるもの
・原則として、建築基準法及び関係法令に適合していること
・耐火建築物又は準耐火建築物であること
・耐震診断の結果、倒壊の危険があると判断されたもの
・耐震改修により地震に対して安全な構造となるもの
■助成対象者
建築物の所有者、共有の場合は代表者、区分所有者の場合は管理組合の代表者
助成承認申請は耐震改修工事着手前に、助成承認申請書と下記書類をA4ファイルに綴り、正・副各1冊を提出して下さい。
・年度をまたぐ場合、耐震改修工事等全体設計承認申請書(ワード:45KB)
・区分所有建築物の場合は、管理組合の代表者(又は区分所有者の代表者)が特定できる書類(管理規約、議事録、管理組合の法人登記事項証明書等)と、耐震改修工事の決議を示す書類
・建築物が共有の場合は、所有者により代表者を承認する書類と、耐震改修工事の決議を示す書類
・所有者が法人の場合は、法人登記事項証明書
・要綱別表第2(耐震改修工事)に掲げる書類
(1)耐震改修工事計画書(エクセル:48KB)
(2)建築確認通知書の写し及び検査済証の写し
(3)案内図
(4)配置図(接する緊急輸送道路の幅員記載)
(5)各階平面図(改修前、改修後)
(6)立面図(接する緊急輸送道路の中心から道路面より45度の斜線を記載、斜線を超える高さのもの(寸法表示のこと))(改修前、改修後)
(7)断面図(改修前、改修後)
(8)構造図(改修前、改修後)
(9)建物登記事項証明書
(10)耐震診断結果報告書(評定書)(Is値0.6未満であることが分かるもの)
(11)耐震補強設計書(評定書)(Is値0.6以上であることが分かるもの)
(12)見積書(内訳明細がわかるもの)
(13)床面積表
(14)その他区長が必要とする書類
建築課許可・耐震グループ 電話番号:03-3981-0590
豊島区内の緊急輸送道路沿道建築物の耐震改修について、助成金を交付します。
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