滋賀県米原市:伴走型創業促進補助金
2025年1月13日
米原市では、市内における創業を促進し、産業振興を図るため、中小企業者の創業に要する経費の一部を補助しています。
(注)予算がなくなり次第終了となりますので、ご注意ください。
創業費(設立登記費用、代表者印作成費用等)、設備費(設備費、機械器具費等)、広告費(新聞広告費、ホームページ作成費、ポスター・チラシ作成費等)
市内に主たる事業所を設置して事業を営むこと。農業、林業(素材生産業及び素材生産サービス業を除く。)、漁業、金融・保険業(保険媒介代理業及び保険サービス業を除く。)以外の業種に属する事業を営むこと。
2026/04/01
2027/03/31
申請日において創業日から3年を経過していないこと。
市内に主たる事業所を設置して事業を営むこと。
農業、林業(素材生産業及び素材生産サービス業を除く。)、漁業、金融・保険業(保険媒介代理業及び保険サービス業を除く。)以外の業種に属する事業を営むこと。
創業支援等事業計画に基づく特定創業支援等事業を受けたことの証明書を有する、または、米原市商工会が実施する創業相談の支援を受け、適切な事業計画を有している者として米原市商工会の推薦を得ていること。
申請日において米原市商工会に加入し、継続して経営指導を受ける者であること。
納期限が到来している市税等に未納がないこと。ただし、市税等の徴収猶予を受けている場合は、この限りでない。
米原市役所本庁舎産業政策課に申請書類を提出してください。
提出書類:
交付申請書兼請求書(様式第1号)
経営計画書(様式第2号)
開業届等の写し(個人にあっては管轄する税務署に提出した開業届の写し、法人にあっては登記事項証明書の写し)
創業の状況がわかる資料(店舗等の写真、チラシ、ホームページ等)
特定創業支援等事業を受けたことの証明書の写し、または米原市商工会の推薦書(様式第3号)
補助対象経費の支払を証明する書類の写し(領収書等)
設備費の区分に該当する申請を行う場合は、当該設備等を事業に活用していることがわかる写真
申請者名義の振込先口座の通帳の写し
(注)経営計画書(様式第2号)の作成は、米原市商工会の確認、指導を受ける必要があります。
(注)特定創業支援等事業を受けたことの証明書は、米原市と米原市商工会が開催する「まいばら経営塾」に7割以上参加することで、米原市から発行を受けられます。
本庁舎 経済環境部 産業政策課(商工労政)
電話:0749-53-5146
ファックス:0749-53-5139
米原市では、市内における創業を促進し、産業振興を図るため、中小企業者の創業に要する経費の一部を補助しています。
(注)予算がなくなり次第終了となりますので、ご注意ください。
関連記事