大阪府茨木市:新型コロナウイルス感染症関連融資に係る利子補給制度
2024年12月22日
市内小規模企業者が、3年間の国の利子補給等の適用を受けた下記の融資を利用した場合、市が独自に引き続き、2年間の支払い済の利子に対し補助を行います。
■交付対象期間
国の利子補給等終了から2年
■利子補給額
令和6年度(令和7年1月)の申請における交付対象期間(金額)
国の利子補給対象期間終了後、令和6年1月から12月の間に支払った利子
補給限度額
1事業者につき、各年度100,000円(2年間で合計200,000円)
市内事業者が、3年間の国の利子補給等の適用を受けた該当の融資を利用すること。
■利子補給対象融資
国からの利子補給等により3年間実質無利子となった以下の融資制度(※複数の対象融資を申請可。)
1.大阪府制度融資の新型コロナウイルス感染症対応資金(保証料等補助型)
2.日本政策金融公庫の以下の融資制度
・新型コロナウイルス感染症特別貸付
・新型コロナウイルス対策マル経融資
・生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付
・新型コロナウイルス対策衛経融資
3.商工組合中央金庫の新型コロナウイルス感染症特別貸付
2025/01/06
2025/01/31
■対象者
次の全てに該当する茨木市内の小規模企業者(同規模の会社以外の法人を含む)※
1.交付申請時点で市内に事業所があり、事業の実態がある方
2.市内で事業継続の意思がある方
3.利子補給対象融資の実行を受けた方
4.国の利子補給等を受けた方
5.対象融資に係る借入金を市内の事業所の運転資金又は設備資金に充てていること
6.市税を滞納していないこと
■小規模企業者の区分
小売業・卸売業・サービス業(宿泊業、娯楽業、学術研究、専門・技術サービス業、インターネット付随サービス業を除く)は従業員数5人以下、その他の業種は従業員数20人以下、ただし医業を主たる事業とする法人は従業員数20人以下
■従業員数の考え方
★正社員だけでなく、常時使用するアルバイト等も従業員に含まれます。
例:コンビニや飲食店のアルバイト店員の数え方
アルバイトが10人いる場合でも、シフト等により常に店舗にいる従業員数が5人であれば従業員数は5人と数える。
★会社役員、個人事業主、生計同一の代表者家族(三親等以内)は除きます。
★複数業種を営んでいる場合は、主たる業種における従業員数を適用。
■補助金交付の流れ
(1)対象融資の実行
(2)事前登録
※市ホームページから電子申請、②郵送、③窓口、にて受付いたします。
事前登録は、申請時期に市からご案内を送付するために推奨するもので、 申請の際の必須条件ではありません。
(3)登録受付
(4)案内郵送
(5)利子補給申請
(6)審査
(7)交付決定
(8)振込確認
※次年度、継続の方にも市から案内を送付します。
⯀提出方法:持参または郵送
<窓口の場合>
1.提出先 茨木市役所南館9階 特設受付(利子補給金事務局)
2.受付時間 平日8:45~17:15
※市役所南館(1階東玄関付近に郵便局がある庁舎)
茨木市 産業環境部 商工労政課 〒567-8505 大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所本館7階 電話:072-620-1620 ファックス:072-627-0289 E-mail syokorosei@city.ibaraki.lg.jp
市内小規模企業者が、3年間の国の利子補給等の適用を受けた下記の融資を利用した場合、市が独自に引き続き、2年間の支払い済の利子に対し補助を行います。
関連する補助金