大阪府茨木市:ブロック塀等撤去事業補助制度

上限金額・助成額30万円
経費補助率 100%

この制度は、耐震診断義務化対象路線沿道にあるブロック塀等を対象とする茨木市耐震診断義務化対象路線沿道ブロック塀等耐震化促進事業を補完し、危険なブロック塀等の倒壊等による被害の軽減を図り、道路等利用者の安全確保等に資するため、危険なブロック塀等の所有者がその全部又は一部を取り除く工事(撤去工事)に対し、市が補助金を交付するものです。

撤去費、廃棄物運搬費、処分費、仮設費、諸経費
(上限)茨木市教育委員会が指定した通学路 30万円、その他道路等 20万円


茨木市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
危険なブロック塀等(コンクリートブロック造、コンクリート万年塀、れんが造、石塀、土塀その他これらに類する塀、門柱等)の全部又は一部を取り除く工事(撤去工事)

■補助対象工事
1. 請負契約に基づく工事であり、関係法令等を順守していること
2. 撤去後のブロック塀等の高さが80cm未満になること(独立し、安定した門柱は除く。)
3. 当該年度の3月31日までに完了すること
4. 撤去後にブロック塀等が道路等に残存し、又は突出しないこと
5. 造成工事又は建物解体工事に伴うものでないこと
6. この撤去工事について、国、地方公共団体等から他の補助金等の交付を受けていないこと
7. 茨木市耐震診断義務化対象路線沿道ブロック塀等耐震化促進事業補助金の交付を受けていないこと

2026/04/01
2027/01/31
1. 撤去するブロック塀等の所有者であり、この撤去工事を発注する者
2. 本市に納付すべき税等を滞納していないこと
3. 世帯員全員が暴力団員及び暴力団密接関係者でないこと

■補助対象物
下記に該当するブロック塀等(コンクリートブロック造、コンクリート万年塀、れんが造、石塀、土塀その他これらに類する塀、門柱等)です。ただし、国、地方公共団体その他の公共法人が所有するもの及び地震、台風等により既に倒壊したものは除きます。
1. ブロック塀等点検表に不適合となる点検項目があること
2. ブロック塀等の高さが80cm以上であること
3. 道路等に面していること(直接面していない場合でも、塀高が道路等までの水平距離より高いものを含む)
4. 同一敷地内で、この制度の補助金交付を申請していないこと
5. 国、地方公共団体等の公共用地の取得に伴う損失補償の対象になっていないこと

※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
① 交付申請(申請者⇒茨木市)
② 交付決定通知(茨木市⇒申請者)
③ 工事着手届(申請者⇒茨木市)
【変更がある場合】④取下げ届、⑤変更承認申請(申請者⇒茨木市)
【変更がある場合】⑥変更承認通知(茨木市⇒申請者)
⑦ 実績報告書(申請者⇒茨木市)
⑧ 補助金確定通知(茨木市⇒申請者)
⑨ 交付請求書(申請者⇒茨木市)
⑩ 補助金交付(茨木市⇒申請者)

■受付窓口
茨木市役所 南館4階 建設管理課
※申請書類の記載内容の訂正は訂正印が必要となりますので、押印した印鑑をご持参ください。

茨木市 建設部 建設管理課 〒567-8505 大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所南館4階 電話:072-620-1650 E-mail:kensetsukanri@city.ibaraki.lg.jp

この制度は、耐震診断義務化対象路線沿道にあるブロック塀等を対象とする茨木市耐震診断義務化対象路線沿道ブロック塀等耐震化促進事業を補完し、危険なブロック塀等の倒壊等による被害の軽減を図り、道路等利用者の安全確保等に資するため、危険なブロック塀等の所有者がその全部又は一部を取り除く工事(撤去工事)に対し、市が補助金を交付するものです。

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