■補助対象事業の要件
① 本補助金にて対象となる施設は、エネルギー自給化が可能となる再生可能エネルギー発電設備等が導入されており、平常時は、宿泊施設、シェアオフィス、一時保育施設等と
して利用し、災害時等の非常時には、避難所、仮設宿泊施設、医療拠点等としての利用が可能となる「自立型可動式ハウス等」とします。
② 「自立型可動式ハウス等」は、シャーシ(車台)と組合わせることで「車両として設置」する場合、又は「建築物として設置」する場合のいずれの場合も対象としますが、設置および移動時は建築基準法や道路運送車両法など関係する法令の遵守が必要です。
③ 本補助事業は、原則的に補助事業完了までに、導入する施設について非常時に応急施設・避難所等として活用する旨が、自治体の地域防災計画または自治体との協定・覚書
等により、位置付けられていること、または導入する施設が、気候変動適応法の一部を改正する法律(令和6年4月1日施行)による改正後の気候変動適応法(平成30年法
律第50号)第21条第1項の規定に基づき、熱中症特別警戒情報が発表された際に避暑のために一般開放される施設(指定暑熱避難施設)として、市町村長が指定する、ま
たは市町村長から指定を受けることが必要です。地域防災計画への位置づけまたは自治体との協定・覚書の締結は原則として、平常時に設置する自治体と行うものとします
が、それ以外の自治体でも可とする場合もあります。
④ 応募にあたっては、「自立型可動式ハウス等」の適法性や、平常時に設置する自治体関係機関との事業実施についての協議結果が確認できる資料を提出していただきます。
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