全国:令和6年度補正予算 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 建築物等のZEB化・省CO2化普及加速事業(省CO2化と災害・熱中症対策を同時実現する施設改修等支援事業のうち、 フェーズフリーの省CO2独立型施設支援事業)/2次公募

上限金額・助成額3500万円
経費補助率 33%

災害発生時や熱中症特別警報情報の発表時といった、非常時への適応に資する省エネ設備等の導入により、 業務その他部門の大幅な脱炭素化と快適で健康な社会の実現に寄与する事業を支援します。 フェーズフリーな省CO2独立型施設の普及促進と、新たな「災害備蓄」としての社会的位置づけの確立に貢献する事業を支援します。

事業を行うために必要な経費
・工事費
・設備費
・業務費
・事務費


環境省
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
クーリングシェルターや災害時の活動拠点としても活用可能な設備等の導入

■補助対象事業の要件
① 本補助金にて対象となる施設は、エネルギー自給化が可能となる再生可能エネルギー発電設備等が導入されており、平常時は、宿泊施設、シェアオフィス、一時保育施設等と
して利用し、災害時等の非常時には、避難所、仮設宿泊施設、医療拠点等としての利用が可能となる「自立型可動式ハウス等」とします。
② 「自立型可動式ハウス等」は、シャーシ(車台)と組合わせることで「車両として設置」する場合、又は「建築物として設置」する場合のいずれの場合も対象としますが、設置および移動時は建築基準法や道路運送車両法など関係する法令の遵守が必要です。
③ 本補助事業は、原則的に補助事業完了までに、導入する施設について非常時に応急施設・避難所等として活用する旨が、自治体の地域防災計画または自治体との協定・覚書
等により、位置付けられていること、または導入する施設が、気候変動適応法の一部を改正する法律(令和6年4月1日施行)による改正後の気候変動適応法(平成30年法
律第50号)第21条第1項の規定に基づき、熱中症特別警戒情報が発表された際に避暑のために一般開放される施設(指定暑熱避難施設)として、市町村長が指定する、ま
たは市町村長から指定を受けることが必要です。地域防災計画への位置づけまたは自治体との協定・覚書の締結は原則として、平常時に設置する自治体と行うものとします
が、それ以外の自治体でも可とする場合もあります。
④ 応募にあたっては、「自立型可動式ハウス等」の適法性や、平常時に設置する自治体関係機関との事業実施についての協議結果が確認できる資料を提出していただきます。

2025/06/23
2025/07/25
ア 民間企業
イ 個人事業主
ウ 独立行政法人通則法(平成 11 年法律第 103 号)第2条第1項に規定する独立行政法人
エ 地方独立行政法人法(平成 15 年法律第 108 号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人
オ 国立大学法人、公立大学法人及び学校法人
カ 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人
キ 医療法(昭和 23 年法律第205号)第39条に規定する医療法人
ク 一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人
ケ 地方公共団体
コ その他環境大臣の承認を得て財団が認める者

公募の詳細は、執行団体ホームページを参照またはお問い合わせください。お問い合わせにつきましては、極力電子メールでお願いいたします。

公益財団法人北海道環境財団    URL:https://www.heco-hojo.jp/    住 所:北海道札幌市中央区北4条西4丁目1番地 伊藤・加藤ビル4階    電 話:011-206-1573    E-mail:h-ido_ask@heco-hojo.jp

災害発生時や熱中症特別警報情報の発表時といった、非常時への適応に資する省エネ設備等の導入により、 業務その他部門の大幅な脱炭素化と快適で健康な社会の実現に寄与する事業を支援します。 フェーズフリーな省CO2独立型施設の普及促進と、新たな「災害備蓄」としての社会的位置づけの確立に貢献する事業を支援します。

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