<対象施設>
① 本補助金にて対象となる施設は、エネルギー自給化が可能となる再生可能エネルギー発電設備等が導入されており、平常時は、宿泊施設、シェアオフィス、一時保育施設等として利用し、災害時や感染症等対応などの非常時には、避難所、仮設宿泊施設、医療拠点等としての利用が可能となる「自立型可動式ハウス等」とします。
② 「自立型可動式ハウス等」は、シャーシ(車台)に乗せることで「車両として設置」、又は「建築物として設置」、いずれの場合も対象としますが、設置および移動時は建築基準法や道路運送車両法など関係する法令の遵守が必要です。
③ 本補助事業は、導入する施設について非常時に応急施設・避難所等として活用する旨が、自治体の地域防災計画または自治体との協定・覚書等により位置付けられていること、または、令和 5 年度までに位置付けられる見込みであることが必要です。この場合の自治体とは原則、平常時に設置する自治体としますが、それ以外の自治体でも可とする場合もあります。
④ 応募にあたっては、「自立型可動式ハウス等」の適法性や、平常時に設置する自治体関係機関との事業実施についての協議結果が確認できる資料を提出していただきます。
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