広島県:就農準備支援資金(新規就農者育成総合対策事業)(要望調査)
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
新規就農者育成総合対策事業「就農準備支援資金」は、県が認定する研修機関等において研修を受ける者に対して、1年間当たり最大150万円(最長2年間)を交付するものです。
なお、国内での最長2年間の研修後に最長1年間の海外研修を行う者については、交付期間を最長3年間とします。
県が認定する研修機関等において研修を受ける者に対して、1年間当たり最大150万円(最長2年間)を交付するもの
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
県が認定する研修機関等において研修を受けること
2024/10/16
2024/10/31
次に掲げる交付の要件を満たす者に対し、予算の範囲内で資金を交付します。
1 就農予定時の年齢が、原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること。
2 研修計画が次に掲げる基準に適合していること。
(1) 「新規就農者育成総合対策のうち就農準備資金・経営開始資金及びサポート体制構築事業(研修農場の整備)における研修機関等の認定基準について」(令和4年3月29日付け3経営第3218号就農・女性課長通知)に基づき、就農に向けて必要な技術等を習得できる研修機関等であると都道府県又は農業経営・就農支援センター(全国型教育機関の場合は全国農業委員会ネットワーク機構)が認め、新規就農支援ポータルサイトに公表された研修機関等で研修を受けること。
(2) 研修期間が概ね1年かつ概ね年間1,200時間以上であり、研修期間を通して就農に必要な技術や知識を研修すること。
(3) 先進農家又は先進農業法人で研修を受ける場合にあっては、以下の要件を満たすこと。
ア 当該先進農家等の経営主が交付対象者の親族(三親等以内の者をいう。以下同じ。)ではないこと。
イ 当該先進農家等と過去に雇用契約(短期間のパート及びアルバイトを除く。)を結んでいないこと。
(4) 国内での最長2年間の研修後に最長1年間の海外研修を行う場合にあっては、以下の要件を満たすこと。
ア 就農後5年以内に実現する農業経営の内容が明確であること。
イ アの農業経営の内容と海外研修の関連性・必要性が明確であること。
(5) 常勤(週35時間以上で継続的に労働するものをいう。以下同じ。)の雇用契約を締結していないこと。
(6) 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと。また、過去に本事業、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知)の別記1農業次世代人材投資事業(以下「農業次世代人材投資事業」という。)、新規就農支援緊急対策事業実施要綱(令和2年1月30日付け元経営第2478号農林水産事務次官依命通知)の別記1就職氷河期世代の新規就農促進事業、新規就農者確保加速化対策実施要綱(令和3年1月28日付け2経営第2558号農林水産事務次官依命通知)の別記1就職氷河期世代の新規就農促進事業又は新規就農者確保緊急対策実施要綱(令和3年12月20日付け3経営第1996号農林水産事務次官依命通知)の別記1新規就農促進研修支援事業(以下「新規就農促進研修支援事業」という。)、別記5就農準備支援事業(以下「就農準備支援事業」という。)又は新規就農者育成総合対策実施要綱の別記2就農準備資金・経営開始資金(以下「就農準備資金・経営開始資金」という。) による資金の交付を受けていないこと。
(7) 研修終了後に親元就農(親族が経営する農業経営体に就農することをいう。)する予定の場合にあっては、就農に当たって家族経営協定等により交付対象者の責任及び役割(農業に専従すること、経営主から専従者給与が支払われること等)を明確にすること並びに就農後5年以内に当該農業経営を継承する、当該農業経営が法人化されている場合は当該法人の経営者(親族との共同経営者になる場合を含む。)となる又は独立・自営就農することを確約すること。
(8) 研修終了後に独立・自営就農する予定の場合には、就農後((7)の親元就農後5年以内に独立・自営就農する場合にあっては、経営開始後)5年以内に基盤強化法第12条第1項に規定する農業経営改善計画又は同法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けること。
(9) 研修計画の承認申請時において、前年の世帯(本人のほか、同居又は生計を一にする別居の配偶者、子及び父母が該当する。以下同じ。)全体の所得が600万円以下であること。ただし、600万円を超える場合であっても、生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると交付主体が認める場合は、採択を可能とする。交付主体は生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると認めた根拠及び考え方を整理し、国から照会があった場合は提示すること。
(10) 研修中の事故による怪我等に備えて、交付期間が開始するまでに、又は研修計画の承認申請前に研修を開始している者は承認申請までに傷害保険に加入していること。
(11) 就農準備資金・経営開始資金の研修計画の承認を受けているが、承認された交付期間に応じた資金の交付が完了していないこと。
事業の詳細については,「新規就農者育成総合対策実施要綱」等を確認してください。
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/492329.pdf
広島県農林水産局就農支援課担い手確保グループ 電話:082-513-3531 Fax:082-223-3566 E-mail:noushien@pref.hiroshima.lg.jp
新規就農者育成総合対策事業「就農準備支援資金」は、県が認定する研修機関等において研修を受ける者に対して、1年間当たり最大150万円(最長2年間)を交付するものです。
なお、国内での最長2年間の研修後に最長1年間の海外研修を行う者については、交付期間を最長3年間とします。
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