広島県:宿泊税システム整備費補助金
2025年6月26日
宿泊税の徴収等に係る宿泊事業者等の事務負担の軽減を目的に、宿泊税の登録特別徴収義務者に対し、既存のシステムの改修又は新たなシステムの構築並びにハードウェア及びソフトウェアの購入費用を補助する。特別な事情がある場合は、県において専門家と精査の上、適当と認めるときは必要額を補助する(実施内容や所要額が分かる資料及び徴収に必須である理由書の準備の上、事前相談が必要)。申請受付期間中であっても、申請の合計額が予算額に達した場合は受付を締め切る。
システム改修費(宿泊税の徴収等に係る既存システムの改修に係る経費)、システム構築費(宿泊税の徴収等に係る新たなシステムの構築に係る経費)、ハードウェア購入費(宿泊税の徴収等に係るハードウェアの購入に係る経費)、ソフトウェア購入費(宿泊税の徴収等に係るソフトウェアの購入に係る経費)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
宿泊税の徴収等に係る既存のシステムの改修又は新たなシステムの構築並びにハードウェア及びソフトウェアの購入
2026/05/19
2026/09/08
宿泊税の徴収等に係る宿泊施設のシステム整備等を行う、次の要件を満たす者であること
(1) 広島県宿泊税条例(令和6年広島県条例第32号)第9条又は附則第4条の規定に基づき「宿泊税特別徴収義務者登録申請書」を提出していること。
(2) 広島県暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員並びにその関係者に該当していないこと。
(3) 広島県の県税、特別法人事業税及び地方法人特別税、延滞金、加算金について、未納(徴収猶予及び納期限未到来による未納を除く。)がないこと。
(4) 同一の宿泊施設について、過年度において、広島県宿泊税システム整備費補助金の交付を受けていないこと。
(5) 令和7年度以前に旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の許可を受け、又は住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第3条第1項の届出を行い、現に営業していること。
※上記の要件をすべて満たしている場合、「ビジネスホテル」、「シティホテル」、「リゾートホテル」、「レジャーホテル」、「カプセルホテル」など種別は問わない。
申請書を提出(郵送又はメールでのみ受付)→交付決定→交付決定通知書の受領後に事業着手(交付決定前に着手した経費は補助対象外)→交付決定の日から令和9年2月26日(金曜日)までに事業を完了し、支払いを完了させる
広島県商工労働局観光課 宿泊税システム整備費補助金担当
電話:082-249-7797
メール:syokankou@pref.hiroshima.lg.jp
受付時間:平日9時00分~12時00分、13時00分~17時00分(土日、祝日を除く)
宿泊税の徴収等に係る宿泊事業者等の事務負担の軽減を目的に、宿泊税の登録特別徴収義務者に対し、既存のシステムの改修又は新たなシステムの構築並びにハードウェア及びソフトウェアの購入費用を補助する。特別な事情がある場合は、県において専門家と精査の上、適当と認めるときは必要額を補助する(実施内容や所要額が分かる資料及び徴収に必須である理由書の準備の上、事前相談が必要)。申請受付期間中であっても、申請の合計額が予算額に達した場合は受付を締め切る。
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