奈良県奈良市:事業系生ごみ処理機の購入助成金
2024年10月06日
奈良市では事業所から出る生ごみを減量、CO₂削減を目指す取り組みとして「事業系生ごみ処理機購入助成制度」を実施しています。生ごみ処理機の導入を行うことで、ごみの減量はもちろん、ごみ処理に必要なコストの削減・衛生管理など、事業者の皆さまにも沢山のメリットがあります。
生ごみを発酵・乾燥等の方法で分解することにより、減量又は減容することが可能な機械の購入代金(消費税及び地方消費税を含み、送料・手数料等の諸経費を除く)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
市内に所在する事業所において事業を営んでいる事業者が、事業所から排出される生ごみを、生ごみ処理機により分解させ、自ら適正に処理する事業
2026/05/01
2027/03/15
・市内に所在する事業所において事業を営んでいること(市外にお住まいで、奈良市内で事業を行っている方も対象)
・購入した生ごみ処理機を事業所に設置し、適正に維持管理できること
・事業所から排出される生ごみを、当該事業所に設置された生ごみ処理機により分解させ、自ら適正に処理することができること
・本市において入札参加停止期間でないこと
・暴力団等(奈良市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団等)に該当しないこと
・市税の滞納がないこと
・ディスポーザーは助成対象外
・購入済のものは助成対象外
・産業廃棄物の処理を目的とした機器の購入は助成対象外
・リースは助成対象外
・助成金の交付を受けた生ごみ処理機は運用開始後、5年間は運用の休止又は譲渡、転売、交換、貸出などの行為を禁止
1. 交付申請:交付申請書(第1号様式)及び必要書類を提出
2. 交付決定後、生ごみ処理機を購入・設置
3. 実績報告:購入機の運用を開始後、当該開始の日から30日以内に実績報告書(第6号様式)及び必要書類を提出
4. 生ごみ処理機の運用開始後、5年間は運用状況の報告を行う
5. 購入及び助成に係る関係書類は運用開始後5年間は保管
廃棄物対策課
〒631-0801 奈良市左京五丁目2番地
Tel:0742-71-3001
Fax:0742-71-1621
奈良市では事業所から出る生ごみを減量、CO₂削減を目指す取り組みとして「事業系生ごみ処理機購入助成制度」を実施しています。生ごみ処理機の導入を行うことで、ごみの減量はもちろん、ごみ処理に必要なコストの削減・衛生管理など、事業者の皆さまにも沢山のメリットがあります。
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