熊本県八代市:経営継承・発展等支援事業/第2次募集
将来にわたって地域の農地利用等を担う経営体を確保するため、中心経営体等から経営を継承した後継者が、その経営を発展させるための経営発展計画に基づいて実施する取組に必要な経費を、予算の範囲内において補助事業者である市町村に補助します。
本事業の目的を達成するために必要となる次に掲げる経費
(1)専門家謝金
本事業の遂行に必要な指導・助言を受けるために依頼した専門家等に謝礼として支払われる経費
(2)専門家旅費
本事業の遂行に必要な指導・助言等を依頼した専門家等に支払われる旅費
(3)研修費
本事業の遂行に必要な研修を受講する際の受講料として研修主催者に支払われる経費
(4)旅費
本事業の遂行に必要な情報収集や各種調査の実施、研修を受講するために必要となる旅費
(5)機械装置等費
本事業の遂行に必要な機械装置等の購入に要する経費
(6)広報費
本事業の遂行に必要な販売用のホームページ・パンフレット・ポスター・チラシ等を作成するため、及び広報媒体等を活用するために支払われる経費
(7)展示会等出展費
本事業の遂行に必要な農畜産物の販売促進に向けたPR活動(展示会等の出店・イベント料)・ネット販売に係る経費
(8)開発・取得費
本事業の遂行に必要な新商品の試作品や包装パッケージの試作開発にともなう原材料、設計、デザイン、製造、改良、加工するために支払われる経費、GAP等の認証取得に係る審査費用等の経費
(9)雑役務費
本事業の遂行に必要な業務・事務を補助するために補助事業期間中に行った人材募集費用、臨時的に雇い入れた者の宿泊料・アルバイト代・労働者災害補償保険料、派遣労働者の派遣料、作業委託料、交通費として支払われる経費
(10)借料
本事業の遂行に必要な機械装置等のリース料・レンタル料として支払われる経費
(11)設備処分費
本事業の遂行に必要な取組を行うために必要な助成対象者自身が所有する死蔵の機械装置等を廃棄・処分する、又は借りていた機械装置等を返却する際に修理・原状回復するのに必要な経費
(12)委託費
上記(1)から(11)までに該当しない経費であって、事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委託(委任)するために支払われる経費
(13)外注費
上記(1)から(12)までに該当しない経費であって、事業遂行に必要な業務の一部を第三者に外注(請負)するために支払われる経費
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
経営を継承した後継者が、その経営を発展させるための経営発展計画に基づいて実施する取組。
2024/09/09
2024/10/21
(1) 令和5年1月1日から申込締切日までに中心経営体等である先代事業者からその経営に関する主宰権の移譲を受けた後継者(先代事業者との関係は問わない)であること。
(2) (1)の主宰権の移譲に際して、原則として、先代事業者が有していた生産基盤や経営規模等が著しく縮小していないこと。
(3) 税務申告等を本事業による助成を受けようとする者の名義で行っていること。
(4) 青色申告者であること。
(5) 家族農業経営である場合は、家族経営協定を書面で締結していること。
(6) 経営発展計画を策定し、かつ、計画達成が実現可能であると見込まれること。
(7) (1)の主宰権の移譲を受けた日より前に農業経営を主宰していないこと。
(8) 農業次世代人材投資事業(経営開始型)に係る資金及び新規就農者育成総合対策のうち経営開始資金の交付を受けていないこと。
(9) 新規就農者育成総合対策のうち経営発展支援事業を実施していないこと
⑴経営発展計画書等の提出
⑵計画承認、補助金交付申請
⑶取組実施
⑷取組完了報告
⑸実績報告
農林水産部 農林水産政策課 〒866-8601熊本県八代市松江城町1-254階 TEL:0965-33-4117 FAX:0965-33-4235 Mail:nosei@city.yatsushiro.lg.jp
将来にわたって地域の農地利用等を担う経営体を確保するため、中心経営体等から経営を継承した後継者が、その経営を発展させるための経営発展計画に基づいて実施する取組に必要な経費を、予算の範囲内において補助事業者である市町村に補助します。
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