愛知県丹羽郡扶桑町:移住支援補助金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 0%

町内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消を目的とし、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下に同じ。)から町内へ移住した方に対して移住支援補助金を交付します。

■2人以上の世帯の場合 100万円
なお、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者1人につき100万円を加算

■単身の場合 60万円


扶桑町
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
東京圏から町内へ移住し起業すること。

2024/04/01
2025/03/31
下記(1)の要件を満たす人のうち、(2)から(4)の要件のいずれか1つを満たす人からの申請に基づき、移住支援補助金を支給します。
※世帯向けの移住支援補助金を申請する場合は、(5)の要件を満たす必要があります。

(1)移住等に関する要件
(ア)から(ウ)までの全てに該当すること。
(ア)移住元に関する要件
以下の事項全てに該当すること。
a 扶桑町に住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住または東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区への通勤をしていたこと。ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、当該通学期間を本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
b 扶桑町に住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住または東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。

(イ)移住先に関する要件
以下の事項に該当すること。.
・補助金の申請時において、転入後3月以上1年以内であること。
・扶桑町に、補助金の申請日から5年以上継続して居住する意思を有していること。

(ウ)その他の要件
以下の事項全てに該当すること。
a 暴力団、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員との密接な関係を有する者でないこと。
b 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
c その他愛知県又は扶桑町が補助金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(2)就職に関する要件
以下の事項全てに該当すること。
a 勤務地が扶桑町に所在すること。
b 転入日時点で満50歳以下であること。
c 就業先が、下記事業所又は愛知県が運営するマッチングサイトに掲載している事業所であること。
d 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等への就業でないこと。
e 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて愛知県移住支援事業実施要領第5の2(1)(1)に示す対象法人等に就業し、申請時において3月以上在職していること。
f 上記求人への応募日が、マッチングサイトに 上記c の求人が補助金の対象として掲載された日以後であること。
g 当該法人等に、補助金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
h 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(3)テレワークに関する要件
扶桑町に転入し、以下の事項全てに該当すること。
a 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
b デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
c 所属先企業等において、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて、雇用保険被保険者として就業していること。

(4) 起業に関する要件
愛知県が実施するスタートアップ創業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。

(5)世帯に関する要件
以下の事項全てに該当すること。
a 申請者を含む2人以上の世帯員が、移住元において同一世帯に属していたこと。
b 申請者を含む2人以上の世帯員が、補助金の申請時において同一世帯に属していること。
c 申請者を含む2人以上の世帯員が、いずれも支給申請時において転入後3か月以上1年以内であること。
d 申請者を含む2人以上の世帯員が、いずれも暴力団等の反社会的勢力の者と密接な関係を有する者でないこと。

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
定める期間内に必要書類を総務部秘書企画課秘書企画グループへ申請してください。

■移住起業者
転入後3か月以上1年以内であり、かつ、下記のa、bのいずれかの要件を満たしていること。
a 起業支援金の交付決定日が転入日より先の場合は、起業支援金の交付決定日から1年以内
b 転入日が起業支援金の交付決定日より先の場合は、起業支援金の交付決定日以後

総務部秘書企画課秘書企画グループ 〒480-0102愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字天道330 TEL:0587-92-4100 FAX:0587-93-2034

町内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消を目的とし、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下に同じ。)から町内へ移住した方に対して移住支援補助金を交付します。

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