愛知県春日井市:特許取得事業助成金
知的財産の保護又は活用の推進を図ることにより、発明や考案、他事業者の参入対策を奨励するため、事業者の実施する特許の出願等を支援するものです。
特許の出願関係に係る下記費用。
1 特許の出願及び出願審査請求に係る手数料
2 弁理士に支払った特許の出願及び出願審査請求に係る手数料相当額並びに弁理士への報酬(成功報酬を除く。)及び経費
日本国特許庁への特許の出願又は出願審査請求を行うこと。
2024/04/06
2025/03/31
1 中小企業者であること。
2 市内において引き続き6月以上事業を営んでいること又は春日井商工会議所の推薦を受けていること。
3 特許の出願又は出願審査請求を行う者であること。
4 事業活動のため、特許の出願又は出願審査請求を行っていること。
5 市税を完納していること(住民票を市内に有していない個人事業主については、市税を課税され、完納していること)。
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
交付申請期限出願日又は出願審査請求日から90日以内に申請してください。
⑴事業の着手
⑵事業の完了
⑶助成金の交付申請
⑷交付決定通知書受理
⑸助成金請求書提出
⑹助成金の交付
春日井市役所 産業部 企業活動支援課 TEL:0568-85-6247
知的財産の保護又は活用の推進を図ることにより、発明や考案、他事業者の参入対策を奨励するため、事業者の実施する特許の出願等を支援するものです。
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