大阪府東大阪市:令和6年度 東大阪市省エネ設備更新事業補助金

上限金額・助成額300万円
経費補助率 50%

日々の生産活動において必要不可欠であるエネルギー価格が高騰しているなか、エネルギー消費量の削減と生産性向上を図るため、あらかじめ本市が指定する生産設備を更新(入替)により導入する市内企業の取組を促進することを目的としています。

交付決定日から令和7年2月28日までに支払いが完了する設備等の購入金額(税抜)、又はリース料金(税抜)
※設備等以外の費用(消費税や保守、輸送費、役務費等の費用)については、補助対象外です。
※本体以外のオプション等については見積書に本体と別記載の場合、対象外です。


東大阪市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
本補助金の対象となる補助対象事業は、東大阪市内で既に事業活動を営んでいる工場・事業所等において、現在使用している設備を本市が指定する補助対象設備に更新する事業(※)であり、下記要件をすべて満たすものです。(※東大阪市内間の工場の移転や集約等、既存の事業所を移設する際に既設の設備を更新する場合は対象とする)
① 導入する設備は別紙「補助対象設備リスト」に記載があるものであること。
② 導入する設備は令和5年4月以降に先端設備等導入計画の認定を受けた設備であること。
③ 導入する設備に対して、国(独立行政法人等を含む)や府など他の機関が実施する他の補助金等の交付がないこと。ただし令和5年度補正予算省エネルギー投資促進支援事業の(Ⅲ)設備単位型、及び令和6年度中小事業者の対策計画書に基づく省エネ・再エネ設備の導入支援補助金を除く。
④ 交付決定日から令和7年2月28日までに導入から支払まで完了すること。
⑤ 現在使用している既存設備を更新(入替)して省エネルギー化を図ること。
⑥ 更新前後で、使用用途が同じであること。
(導入予定設備により既存設備と同様の加工や製作等の作業目的が達成できることが要件です)
⑦ 中古品ではないこと。
⑧ 本補助金申請日の属する会計年度内にすでに本補助金の交付決定を受けていないこと。

2024/07/01
2025/01/31
■補助対象者
本補助金の補助対象者は、東大阪市内で本市が指定する補助対象設備の導入を行う中小企業者(「中小企業等経営強化法」第2条第1項に規定する者)でかつ、製造業者*¹又はファブレス企業*2に限ります。
*1 製造業とは日本標準産業分類の製造業のうち履歴事項全部証明書内に製造や、加工等に関する記載がある企業のことをいう。
*2 ファブレス企業とは、日本標準産業分類の卸売業のうち、履歴事項全部証明書内に「製品の企画」「製品の設計」「製品の開発」に関する記載がある企業のことをいう。

■補助要件
導入する設備は下記「補助対象設備リスト」に記載があるものであること(*)
導入する設備は先端設備等導入計画の認定(別ウインドウで開く)を受けた設備であること。
導入する設備に対して、国(独立行政法人等を含む)や府など他の機関が実施する他の補助金等の交付がないこと。ただし国が実施する令和5年度補正予算省エネルギー投資促進支援事業(Ⅲ)設備単位型のうち、生産設備に関する補助を除く。
交付決定日から令和7年2月28日までに導入から支払まで完了し、実績報告を行うこと。
現在使用している既存設備を更新(入替)して省エネルギー化を図ること。
更新前後で、使用用途が同じであること(導入予定設備により既存設備と同様の加工や製作等の作業目的が達成できることが要件です)。
中古品ではないこと。
本補助金申請日の属する会計年度内にすでに本補助金の交付決定を受けていないこと。

申請は、東大阪市電子申請システムから交付申請を行ってください(必要書類はp.6表1参照)。交付申請書には、税抜額を記載してください。入力については、申請者自身が、本公募要領に従って作業してください。また、必要書類については、必ず、申請者自身がその内容を理解、確認してください。
※ 東大阪市電子申請システム以外では受付いたしません。
※ 申請金額が予算上限に達し次第、申請受付を終了します。予算残額の状況は補助対象事業の案内ページに随時掲載していきます。

東大阪市都市魅力産業スポーツ部モノづくり支援室 電話: 06(4309)3177 ファクス: 06(4309)3846

日々の生産活動において必要不可欠であるエネルギー価格が高騰しているなか、エネルギー消費量の削減と生産性向上を図るため、あらかじめ本市が指定する生産設備を更新(入替)により導入する市内企業の取組を促進することを目的としています。

運営からのお知らせ