人材の確保が難しい中小企業等が実施する、既存の従業員のスキルアップやリスキリング等を目的とした人材育成への取り組みに要する経費の一部を支援します。
補助率及び補助上限額
区分 |
補助率 |
上限 |
研修・セミナー参加型 |
2分の1 |
15万円
※受講者一人に対しては5万円まで |
外部人材活用型 |
2分の1 |
10万円 |
※両実施区分を合わせて、同一申請者の総額は15万円 を限度 と します 。
(1) 研修・セミナー等参加型
資格取得、研修・セミナーへの参加による人材育成の取組に要する経費。
<補助対象経費>
受験料、受講料、研修参加費
教材費(あらかじめ受講案内等で定めがある場合)
旅費交通費(就業規則に定めがある場合)
申請する事業所において雇用保険に加入している従業員
(例)
・業務上必要な資格取得や技能習得
・国や県等が実施する研修やセミナーへの参加
・外国人材に対する言語学習
(2) 外部人材活用型
外部人材を活用して実施する人材育成の取組に要する経費
<補助対象経費>
謝金及び報酬(宿泊費・交通費を含む)
研修開催に係る施設利用料(設備を含む)
外部人材派遣に係る委託費及び仲介手数料
<対象者>
申請する事業所に従事している役員、従業員
(例)
・兼業・副業人材等の活用による従業員のスキルアップ
・専門家や講師を自社に招いて行う社内研修
・キャリアコンサルタントによる支援
既存の従業員のスキルアップやリスキリング等を目的とした人材育成への取り組み
(1) 研修・セミナー等参加型
申請する事業所において雇用保険に加入している従業員が受講すること
(例)
・業務上必要な資格取得や技能習得
・国や県等が実施する研修やセミナーへの参加
・外国人材に対する言語学習
(2) 外部人材活用型
申請する事業所に従事している役員、従業員が受講すること
(例)
・兼業・副業人材等の活用による従業員のスキルアップ
・専門家や講師を自社に招いて行う社内研修
・キャリアコンサルタントによる支援
2024/06/27
2025/02/28
対象者(次の全てを満たす者)
(1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に規定する中小企業者
(2) 市内に事業所を有し、今後も市内において事業を継続する意思のある者
(3) 市税の滞納のない者
(4) 市が実施する「経済状況のモニタリング調査」へ協力できる者
(5) 市が運営する「事業者ポータルサイト サポートビラ」へ登録の協力ができる者
※事業者ポータルサイトサポートビラ…本市が運営している事業者向けのポータルサイトです。
◆その他、東広島市人材育成等支援事業補助金要綱第2条第2項に該当しない者
■申請方法
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
補助金交付申請書に必要事項を記入の上、必要書類を添えて、電子申請(東広島市事業者ポータルサイト サポートビラ)または、郵送・持参にて提出してください。
・電子申請URL
https://higashihiroshima.service-now.com/bp
産業部 産業振興課 〒739-8601 東広島市西条栄町8番29号 本館8階 電話:082-420-0921 ファックス:082-422-5805
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