埼玉県:中小企業人手不足対応支援事業補助金
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
生産年齢人口の減少等に起因した人手不足の課題解決に向け、機器・ITツール等の導入による省力化に取り組み、成長を目指す県内中小企業等に対し、設備投資に要する経費の一部を補助します。
1. 省力化製品(*1)の購入費(中古品の購入、リース等(*2)の利用料を含む)
2. 上記1に係る設置や運搬、動作確認、設定等の導入に要する経費。ただし、補助対象経費総額の2分の1の範囲内に限ります。
※国や県及び公的制度からの二重受給である事業(*3)は補助の対象外となります。
*1:カテゴリリストに掲載された製品カテゴリに含まれる省力化に資する機器・ITツール等を指します。
*2:リース、レンタル、クラウド及びサブスクリプションサービス等を指します。
*3:直接間接を問わず、国・県が目的を指定して支出する他の制度と補助対象経費が重複しているもの。
(例:補助金、委託費、公的医療保険・介護保険からの診療報酬・介護報酬、固定価格買取制度等)
省力化のために必要な機器・ITツール等の導入
・機器の導入
(例)産業用ドローン、無人搬送車、協働ロボット、自動券売機、自動調理補助機など
・ITソフトの導入
(例)AIソフト、業務自動化ソフト、在庫管理ソフト、勤怠管理ソフトなど
・システムの導入
(例)注文・会計システム、配車管理システム、検品・仕分システム、ノーコードツールなど
※省力化に取り組む事業が1次産業(農業・林業・漁業)である事業は対象外です。
2024/08/09
2024/09/06
■補助対象者
県内に登記簿上の本店又は主たる事業所を有する中小企業者等(みなし大企業は除く)
■補助金申請に関する要件
埼玉県内に登記簿上の本店又は主たる事業所を有する(個人事業主においては、県内に住民票上の住所地又は主たる事務所を有する)中小企業者等であること。
人手不足の状態として、以下のいずれか一つに該当し、省力化を進める必要があること。
(ア)直近(申請月の前月)の従業員の平均残業時間が30時間を超えている。
(イ)整理・解雇によらない離職・退職によって従業員が前年度比で5%以上減少している。
(ウ)直近1年以内に求人を実施したが、充足に至っていない。
(エ)(ア)~(ウ)のいずれにも該当しないが、省力化を推し進める具体的かつ合理的な理由がある。
埼玉県に対する債務及び県税において滞納がないこと。
補助金申請日時点において県内で事業を行っており、引き続き、県内で事業を継続する意思があること。
次のいずれかに該当しないこと。
暴力団(埼玉県暴力団排除条例(平成 23年埼玉県条例第 39号、以下「条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)
暴力団員(条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。)
法人にあっては、代表者又は役員のうち暴力団員又は暴力団関係者に該当する者があるもの
その他知事が適当でないと認めた者
申請は、電子申請で行います。公募ページ内のシステム入口から申請システムにアクセスの上、申請を行ってください。
公募期間:令和6年8月9日(金曜日)~令和6年9月6日(金曜日)16時
※郵送・電子メール・ファクシミリ・持参での受付は行いません。
※補助金の申請方法の詳細については、「補助事業の手引き」「補助金交付要綱」「補助金交付要領」を御確認ください。
電子申請システムの操作や申請に関するお問い合わせは、埼玉県中小企業人手不足対応支援事業補助金事務局(委託先:一般社団法人埼玉県中小企業診断協会)で受け付けます。
電話番号:048-762-9290(平日午前9時~午後5時)
埼玉県中小企業人手不足対応支援事業補助金事務局 (委託先:一般社団法人埼玉県中小企業診断協会) 電話 048-762-9290(平日午前9時~午後5時) 電子メール hitodebusoku@sai-smeca.org
生産年齢人口の減少等に起因した人手不足の課題解決に向け、機器・ITツール等の導入による省力化に取り組み、成長を目指す県内中小企業等に対し、設備投資に要する経費の一部を補助します。
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