栃木県:介護人材キャリアパス支援事業

上限金額・助成額200万円
経費補助率 100%

介護職員が就労年数や職域階層等に応じた知識等を修得し、スキルアップを図るための研修を実施する団体に助成します。
    ・スキルアップ研修(PDF)
    ・サービス提供責任者研修(PDF)
    ・小規模事業所資質向上研修(PDF)
    ・試験対策講座(PDF)
    ・高齢者権利擁護推進研修(PDF)

■スキルアップ研修
事業の実施に要する次の経費とする。
ア 報償費
イ 旅費
ウ 需用費(食糧費、消耗品費、燃料費、印刷製本費)
エ 役務費(通信運搬費、広告料、損害保険料)
オ 手数料及び使用料
カ その他知事が必要と認める経費

■サービス提供責任者研修
事業の実施に要する次の経費とする。
ア 報償費
イ 旅費
ウ 需用費(食糧費、消耗品費、印刷製本費)
エ 役務費(通信運搬費、広告料、損害保険料)
オ 手数料及び使用料
カ その他知事が必要と認める経費

■小規模事業所資質向上研修
事業の実施に要する次の経費とする。
ア 報償費
イ 旅費
ウ 需用費(食糧費、消耗品費、印刷製本費)
エ 役務費(通信運搬費、広告料、損害保険料)
オ 手数料及び使用料
カ その他知事が必要と認める経費

■試験対策講座
事業の実施に要する次の経費とする。
ア 報償費
イ 旅費
ウ 需用費(食糧費、消耗品費、印刷製本費)
エ 役務費(通信運搬費、広告料、損害保険料)
オ 手数料及び使用料
カ その他知事が必要と認める経費

■高齢者権利擁護推進研修
事業の実施に要する次の経費とする。
ア 報償費
イ 旅費
ウ 需用費(食糧費、消耗品費、印刷製本費)
エ 役務費(通信運搬費、広告料、損害保険料)
オ 手数料及び使用料
カ その他知事が必要と認める経費


栃木県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
■スキルアップ研修
介護職員のスキルアップを目的とした研修の実施に当たり所定額を補助する。

■サービス提供責任者研修
サービス提供責任者の経験年数に応じた初任者研修とフォローアップ研修の実施に当たり所定額を補助する。

■小規模事業所資質向上研修
小規模事業所を対象とした、介護職としての資質向上に関する研修及び地域において頼りにされる人材を育成するための研修の実施に当たり所定額を補助する。

■試験対策講座
介護福祉士国家試験対策講座の実施に当たり所定額を補助する。

■高齢者権利擁護推進研修
身体拘束廃止等の高齢者の権利擁護を目的とした研修の実施に当たり所定額を補助する。

2024/04/01
2025/04/10
■スキルアップ研修
(一社)栃木県社会福祉士会及び(一社)栃木県介護福祉士会

■サービス提供責任者研修
(一社)栃木県介護福祉士会

■小規模事業所資質向上研修
(一社)栃木県老人福祉施設協議会

■試験対策講座
県内の介護福祉士養成施設等(以下「養成施設等」という。)

■高齢者権利擁護推進研修
高齢者の権利擁護に関する専門的知識を有する団体

■介護人材キャリアパス支援事業(スキルアップ研修)
(1)本事業による補助を受けようとする場合は、交付要領第3条に定める書類を提出する。
(2)本事業に係る実績報告を行おうとする場合は、当該事業が完了した日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して1か月を経過した日又は交付決定をした年度の翌年度の4月 10 日のいずれか早い期日までに、交付要領第7条に定める書類を提出するものとする。

■サービス提供責任者研修
(1)本事業による補助を受けようとする場合は、交付要領第3条に定める書類を提出する。
(2)本事業に係る実績報告を行おうとする場合は、当該事業が完了した日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して1か月を経過した日又は交付決定をした年度の翌年度の4月 10 日のいずれか早い期日までに、交付要領第7条に定める書類を提出するものとする。

■小規模事業所資質向上研修
(1)本事業による補助を受けようとする場合は、交付要領第3条に定める書類を提出する。
(2)本事業に係る実績報告を行おうとする場合は、当該事業が完了した日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して1か月を経過した日又は交付決定をした年度の翌年度の4月 10 日のいずれか早い期日までに、交付要領第7条に定める書類を提出するものとする。

■試験対策講座
(1)本事業による補助を受けようとする養成施設等は、交付要領第3条に定める書類を提出する。
(2)本事業に係る実績報告を行おうとする養成施設等は、当該事業が完了した日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して1か月を経過した日又は交付決定をした年度の翌年度の4月 10 日のいずれか早い期日までに、交付要領第7条に定める書類を提出するものとする。

■高齢者権利擁護推進研修
(1)本事業による補助を受けようとする場合は、交付要領第3条に定める書類を提出する。
(2)本事業に係る実績報告を行おうとする場合は、当該事業が完了した日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して1か月を経過した日又は交付決定をした年度の翌年度の4月 10 日のいずれか早い期日までに、交付要領第7条に定める書類を提出するものとする。

高齢対策課 介護サービス班 〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階 電話番号:028-623-3057 ファックス番号:028-623-3058 Email:kaigojinzai@pref.tochigi.lg.jp

介護職員が就労年数や職域階層等に応じた知識等を修得し、スキルアップを図るための研修を実施する団体に助成します。
    ・スキルアップ研修(PDF)
    ・サービス提供責任者研修(PDF)
    ・小規模事業所資質向上研修(PDF)
    ・試験対策講座(PDF)
    ・高齢者権利擁護推進研修(PDF)

運営からのお知らせ